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離婚により氏は?(男性です)

近々離婚します。 結婚の時に相手(妻)Aの氏になっています。私の元の氏はBです。 この場合、離婚すると私の氏はどうなるのでしょうか。   Bに戻る   Aのまま   A,B選択できる Aのままにする場合には相手の承諾は必要ですか。また、選択できる場合に期限はありますか。 よろしくお願いします。   

質問者が選んだベストアンサー

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  • yasiti
  • ベストアンサー率57% (66/115)
回答No.2

相手方の承諾は必要なく、あなたはA、Bどちらでも選択できます。 離婚とともに旧氏のBに戻るというのが戸籍の基本的な考え方です。 ただ、仕事や生活など社会的な問題から元に戻したくないという場合は3ヶ月以内に婚姻時の氏Aを名乗るという届けを出せば今の氏Aのままになります。 気を付けるのは、3ヶ月の間で氏を選べるというのではなく、B→Aにすることに限って3ヶ月の猶予があるという点です。 もし離婚届を出したときにAのままにするとしてしまった場合は、3ヶ月以内であってもA→Bに変えるには届けではなく家庭裁判所の許可が必要になってしまいます。これは、3ヶ月を超えてしまった場合も同じです。 これからどちらの氏を名乗るか迷っているのであれば、とりあえず旧氏Bに戻す方がいいとは思いますが、その間に住民票を取れば苗字が変わっていますし、仕事で問題だとかいろいろあると思いますので、慎重に判断してください。

totochan1111
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

A,B選択できる

参考URL:
http://www.rikon.to/contents5-3.htm

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