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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍について)

戸籍についての質問

このQ&Aのポイント
  • 戸籍の問題で悩んでいる友人からの相談を受けました。
  • 友人は現在父親の氏を名乗っていますが、母親の氏を名乗りたい理由があります。
  • 友人が母親の氏に変更することが可能なのか法律の専門家の方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 No3です。養子縁組は、実の親子以外の関係であれば、養子縁組が出来ますので、補足にあるような場合でも養子縁組は双方の合意があれば可能です。

chokodoko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうござうます。そうなんですかあ。・・・法律っていろいろあるのですね。 補足にもきちんと回答いただいて助かりました。

その他の回答 (3)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 家庭裁判所での変更許可は、ご質問の事例ですと難しいと思われます。母の親と養子縁組をする方法が、届出をするだけで済みますので、時間的にもすぐに解決が出来る方法でしょう。

chokodoko
質問者

補足

母の親はすでにこの世にいません。母方の親戚、つまりAさんから見て叔父にあたる人(親戚)とは養子縁組を組めるのでしょうか?

回答No.2

どんな方法でも良ければ、「母」の母(ここでいう「母」の氏であることを想定しています)が健在であれば、その人と養子縁組する。 #1の方法もありますが、氏変更許可を受けるには弱い理由ですので、認められるかどうかははなはだ疑問です。 相手がいれば、その方と妻の氏で婚姻届を出せばすむことなんですがね。

chokodoko
質問者

お礼

母方の両親は、この世にいません。ということは、養子縁組を組むというのは不可能ですね・・・。 そうなのです。相手がいれば・・・。いないので当分このままの氏を名乗らねばならないのです。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

母方の名字に変更するには、「氏変更の許可」の申請を家庭裁判所に提出して、許可を受けます。 その後、家庭裁判所の許可証を添えて、戸籍のある市役所に入籍届けを提出することになります。

chokodoko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。そのような方法があるのですね。

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