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父親死亡、母親再婚の場合の親権者
質問させて頂きます。 父親Aは5年前に死亡 死亡後はAの実家で子Cと母親Bは暮らしている 母親Bは2年前に再婚し除籍 子CはAの実家で氏はそのままに暮らしています。 戸籍には親権者の記載がないのですが、母親が親権者なのでしょうか? 実質に看護、養育している祖父に養育権があるのでしょうか? Aの死亡時、Bの除籍時には、特には法律上の話し合いはありません。 よろしくお願いします。
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- pg8mw
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回答No.2
親権者は、母親です。特に祖父らとの養子縁組が無いようですしね。養育監護権は、親権者である母親が定めた人、つまり祖父です。祖父から、親権者と養育監護者を同一にする主張は可能だと思われます。
- 783KAITOU
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回答No.1
子どもさんの父親は死亡。母親は結婚されたのですから親権を行う者はいなくなりました。従いまして子どもさんの親族である祖父が、後見人となり、子どもさんの法律行為の「特別代理人」になります。 お尋ねのとおり、子どもさんの監護養育されている祖父が親権者と考えて良いのです。名前は「特別代理人」というように言われますが実質親権者と代わりありません。子どもさんの親権者がいなくなったのですから、親族の祖父が後見人となり特別代理人になるのは事の流れからいって自然です。