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家庭内暴力の避難所についての規定
日本赤十字社と地方公共団体が家庭内暴力の際、女性と子供について逃げ場を提供するという法律の記述を、先日法律関係のサイトで見つけました。 そのときは、あまり意味がないと思ったのですが、今は意味があります。心当たりのかた、お知らせください。 友人の女性が家庭内暴力から逃れようとして子供女性センターへ行ったところ、出てきた職員が「DV、DV」と怒鳴るだけで、無意味だったのです。シェルターには入れられないと言うことでした。植物だって、何度も根を掘り出せば痛みます。人に何度も球状を訴えさせておいて、「心の痛みが和らぎますか」では済まされない話です。 大体、そういったセンター自体、暴力の被害者を収容するためにあるので、女性の職員がいるのもそのためです。別の法律にも規定されていると思います。人権も被害者救済も無視して、ひとつの法律をしつこくいいつのって、何か意味がありますか。別の女性センターでは、何故か自称産業カウンセラーが出てきて、流行のように被害状況を聞くだけで、何も役に立ちません。 暴力の被害を訴えて、逃げ場へ案内してほしいと言うのに、嘘だと思っているのでしょうか。この世には犯罪は存在しないというのでしょうか。 避難所についての規定を見せないと、啓蒙にならないと思います。あと、責任のありかも追及したいと思います。関係する条文を紹介してください。
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- palace
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回答No.1
日本赤十字社の規定はありませんが、 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」 のことでしょうか。
補足
こんにちは。違うんです。 その法律以前の法律のことです。 家族内の役割について「お父さんはこう」「お母さんはこう」と枝葉がついていて、「ふつう母の日には誰でも花を贈る」というような、無意味な法律ですよね。それ以外の環境に育った人が使えない法律ではありませんか。逃げ場を用意する法律ではありません。女性に、相手が弱ったところを突くような、異常な暴力を示唆しているような気がします。 やはり、個人は個人として、家の中で暴行があったとき、逃げ場として用意されている場所についてです。 枝葉はどうでもよくて、問題は暴行、脅迫、強要です。