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自転車は一方通行走行可能?
一方通行の上り坂を車で走っていましたら、上から小学生ぐらいの子が自転車で急降下! 危ないと思って止まりましたが、もう少しで衝突するところで自転車の体勢がなおり、衝突は回避されました。 全く私に落ち度がないのですが、他方、自転車にぶつかった場合、車VS自転車ということで、自分にも過失が生じることになるのでしょうか? 自転車も通常の車両と同様であり、一方通行は走行禁止(押してあるかなければならない)、したがってぶつかったとしても自動車側の過失は無いと主張することはできるのでしょうか?
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道路交通法では、自転車は軽車両に属するので、一方通行を逆走行すること自体が(相手側の)過失になると思います。 しかも、上手くコントロールできずに、停止している貴方の車両にぶつかったのであれば、それも(相手側の)過失になると思います。 (相手が“歩行者”にぶつかったのであれば、相手は加害者となるでしょう) ですから、「自動車側の過失は無いと『主張』すること」はできると思います。 ただ、「主張」はできても、それが100%通るかは何ともいえないと思います。 (例えば、同一事故でも“刑事裁判”と“民事裁判”とでは、逆の判決が出たこともあったようですから・・・)
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- utama
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東京都内の場合、殆どの一方通行には「自転車は除く」や「自転車除く」との補助標識がついています。 東京に住んでいると、原則として、一方通行は自転車除くなので、いちいち一方通行かどうか確認しないで走ってしまうことが多いですね。 私の生活圏内にも1箇所だけ「自転車除く」がついていない一方通行がありますが、私も、友人に教えられるまで、気がつかずに逆送していました。
お礼
>>東京都内の場合、殆どの一方通行には「自転車は除く」や「自転車除く」との補助標識がついています。 そうなんですか。はじめて知りました。というか、自転車は持っていますが滅多に乗らないので、意識していませんでした。 今度一方通行の道路があったら見てみます。
- hs2dvd
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本来はダメです 自転車は軽車両です 実際はしょっちゅう走ってますが 私も含めて
お礼
ありがとうございます。
自転車にまで一方通行規制があるとは知りませんでした。 車両進入禁止になっているのなら自転車も入れませんが、そのような道路なら一方通行で車が通れることもないはずですしね。 ま、あったとして、一方通行を逆行してきた自転車とぶつかった場合ですが、当然自動車側にも過失はあります。相手がランニングしてきたか自転車に乗ってきたかの違いであって、自転車ならぶつかってもよいとはならないでしょう?前方不注意などの安全運転義務違反となるはずです(こちらが停まっていたのなら別ですが)。
お礼
ありがとうございます。 向こうからきたのが見えたので、私は止まっていたのです。でも、相手の自転車はスピードが出ていたため、完全にコントロール不能の状態でした。 あれはいつかぶつかりそうですね。
お礼
わかりやすいURLを教えていただきありがとうございます。 確かに、自分の主張が完全に通るとも思えませんね。ただ、相手側の過失が大きく、たとえそれにより子供が大けがをしても、自分は不起訴または起訴されても無罪になればと思っています。あれで有罪になり交通刑務所にでもいくはめになったら、怖くて車にも乗れません。