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契約約款と個人情報保護法との関係

先日、解約した携帯電話の料金をうっかり払い忘れ、督促状が届きました。そこには、「支払わない場合は、契約約款に基づき他社携帯電話会社に通知しる場合があります」というような文言がありました。しかしながら4月より個人情報保護法が施行されました。私の同意無しに支払い情報等、個人情報を他社に通知するのは違法になるような気がするのですが、こういう場合はどうなんでしょうか? 仮に契約約款に定めてあると言っても法律の方が優先されると思うのですが・・

みんなの回答

  • makirabi
  • ベストアンサー率38% (107/276)
回答No.2

元D社故障担当です。 違法ではないですね。 契約時にサインまたは捺印した書類には 携帯電話を契約するときに渡されるご利用ガイドブックや 店頭に置いてある契約約款、ホームページ上の契約約款などによりお客さま側が約款を了承したことになります。 よくアンケートや懸賞、サービスの申込などで「●●の目的以外に使用しませんので同意の上、ご利用下さい」というのを見たことありませんか?同じことで事業者間の情報交換を同意の上、利用した訳です。 mio_designさんはうっかり払い忘れですが、平成10年頃はいわゆる掛捨てと呼ばれる料金を払わないで使い倒し、次の携帯会社で契約しまた使い倒しという人いて損失はかなりの額に登りました。困り果てた事業者同士が提携して日本内で23社、海外も含め情報交換を取り決めたのです。 通知が来たとのことですがすぐに登録がかかるケースではないと思います。強制解約、強制通話停止などの場合は早いですが解約の手続きの後でしたらすぐには載せないと思います(会社によって(違いがあるので一概には言えませんが) 一番いいのは払い忘れたことを料金担当に伝えて請求書の再発行などの措置を取られたららいかがでしょうか?

  • kalze
  • ベストアンサー率47% (522/1092)
回答No.1

契約約款に基づき、つまり契約でこのことを同意しているということになりますので、法律には違反していないとおもいますが。

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