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これって個人情報保護法違反じゃないの

ある新聞記事に DeNAは未成年の年齢詐称を防ぐため、5日からソフトバンクモバイルが携帯電話の契約時に取得した年齢情報の活用を始めた。ソフトバンクから提供された情報を、利用者が自己申告した年齢と照合し、食い違う場合に注意を促す。 本人の同意なく勝手に社外に個人情報を提供するってダメなんじゃないはずでは?

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  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.6

まず、未成年の年齢詐称が、犯罪行為や利用者の不利益に結びつきかねないことをご理解ください。 ・未成年は契約行為が親権者の同意がなければ不可 ↓ 同意なきまま契約すると、契約先が未成年契約されないように適切な確認措置を講じてなかったならば、契約が無効になってしまう 早い話、サービスやオークションなど利用されて、あとで「私は親ですけど、子供が勝手に契約しました。私は同意してません。 未成年につき契約無効ですから、料金も払いません」 などとの、踏み倒しが成立するのです。 当然、成年者ならば詐欺や窃盗などに問われかねないのですが、未成年はこういうことが出来てしまいいます。 なので、事業者側は、「適切な確認措置」=相応の本人確認などで、未成年者の親権者非同意契約を排除しないとダメなのです。よって、今回の情報収集は、相応の利用があると言えます。 で、本人同意なく勝手に社外に個人情報を提供するのはアウトですが、そうならないように、ソフトバンク、DeNA側ともに、個人情報に関するプライバシーポリシーを制定して、それに同意してから(契約書類や画面の一部に、小さい文字で書いてある)両者との契約が成立するようになってます。 ソフトバンク側のプライバシーポリシーは先の回答のとおり、 DeNA側は http://www.dena.jp/privacy/ 新聞の全文を読んでいないのですが、上述の同意を経ているならば、 DeNA側の目的が、「未成年の年齢詐称防止」に限定するならば、 DeNA側の2番の中の ”本人確認、認証サービスのため” にて個人情報を収集することが可能。 ソフトバンク側は、第三者提供の中の、 ”他社との提携サービスの円滑な提供のため/当社と提携しているサービスの提供者” ”提携するコンテンツ提供者を通じた犯罪の防止/提携するコンテンツ提供者” により、DeNAに聞かれたら、「未成年の年齢詐称防止」に資する範囲にて答えても問題無いと思われます。 なお、「未成年の年齢詐称防止」が目的ですので、 ・住所や職業まで収集したり教えた ならば、これはダメになると思われます。

HOMUKON
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さきほどソフトバンクより届いた納得のいく回答に一番近い回答いただきましたのでベストアンサーにさせていただきます。

その他の回答 (5)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.5

>本人の同意なく勝手に社外に個人情報を提供するってダメなんじゃない そんなへまはやりません どこかに必要な情報は提供することがあると記載されているはず 個々に同意を得ることは要求されていません、そのことを公開すれば良いだけです それは営業所へ張り紙することでも、その会社のサイトのどこかにさりげなく書いておくだけでも十分です 個人情報云々を言いたいなら、法令は熟読するすることです、また監督官庁の出している指針や通達も

HOMUKON
質問者

お礼

回答ありがとうございます ソフトバンクには問い合わせしてるんですが回答が全然こないんで質問サイトで一般の回答聞いて見た次第です

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

 その前に年齢を詐称することは犯罪ですよね。その犯罪を防止するために個人情報の一部の提供を受けることは違反にはならないでしょう。また、年齢単独では個人情報にはなりません。個人情報とは個人に関する複数の情報によって個人が特定できるとき、その情報群を個人情報と呼ぶのです。また未成年には個人情報保護法は適用されず、それは保護者に適用されるものです。

HOMUKON
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.3

http://mb.softbank.jp/mb/legal/spguide/contract.html 〔個人情報の利用について〕 (目的/提供先) 提携するコンテンツ提供者を通じた犯罪の防止/提携するコンテンツ提供者 に該当するのではないでしょうか。 つーか、窓口があるんだから疑問がある方は問い合わせを推奨。

HOMUKON
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ソフトバンクには問い合わせしてますが回答が一向にこないので質問サイトを利用した次第です。

回答No.2

もし、取得している情報が年齢情報だけであれば個人情報には当たりません。 なぜなら、個人を特定できないからです。 個人情報とは、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真、身体的特徴等 個人を特定できる情報です。 ご参考まで。

HOMUKON
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • qwaq
  • ベストアンサー率34% (13/38)
回答No.1

ソフトバンクと契約するさいに利用者から前もって同意を得ています。 そのため違法にはなりません。 同意を得ていない人はソフトバンクを利用できません。 このシステムはauが大分前から導入しています。

HOMUKON
質問者

補足

回答ありがとうございます。 契約書に書かれている個人情報共有事業者にも記載が無く第三者提供の条件一覧にもあてはまる項目ないんですがどの項目になりますか?

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