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個人情報保護法との関係について

お尋ねします。 高校の通知票を父兄に届けるため、通知表そのものの表に父兄の住所、氏名を印刷して窓空不当で郵送した(送付ミスを防ぐためにそうした)。そうしたら、父兄の1人から、通知票に親の住所、氏名を印刷しているのは、個人情報の乱用で違法だとのクレームがありました。これは違法でしょうか?

みんなの回答

  • celtis
  • ベストアンサー率70% (2358/3332)
回答No.4

個別に対応すると自分がすり減るだけなので、まず学年担任などに相談して、学校全体としての方針をしっかり定めてから対処しましょう。自治体の教育センターには教師向けの相談窓口があるでしょうし、教育委員会には法務担当の人員がいるはずです。

  • LN-TF
  • ベストアンサー率53% (320/596)
回答No.3

先ず、個人情報保護法での個人情報の収集を整理してみましょう。 個人情報を収集する際に、目的を明示しその目的以外には使用せない事となります。 すると、父兄の住所を収集する際にどのように使うと云って書いて貰ったかになります。学校からの連絡・通知に必要ですからとか、学校からの連絡・通知にも利用致しますと云った趣旨の事柄が明記されているのであれば問題はありません。 逆にそのようの点が抜けているとか、緊急の場合にとかしか書かれていなければクレームがあて嵌ります。 窓開封筒(窓空不当は変換ミスですよね)を使用したので、中が透けて見えるぢゃあないかと云う事であれば話は別ですが・・・。 なお、学校関係者であれば参考URLに記載の指針や法律位は常識として心得ておかれた方が良いと思います。

参考URL:
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/11/04111602.htm
noname#113190
noname#113190
回答No.2

通知表は、本人及び保護者に通知するものですよね。 ご父兄は部外者ではなく、通知を受ける当事者ですから、宛名が当事者で何がいけないのでしょうか? 個人情報とはいったい何で、何が問題なのか説明してもらって、それに対して学校としての方針を伝えるでよいのではないでしょうか。 1番さんの言うとおり、モンスターペアレントでしょうね。

mako2901
質問者

補足

このようなモンスターぺアレントにはどのように対処するのが適切でしょうか?

回答No.1

クレーマーと言うか、ただの法律を知らない馬鹿父兄なんでしょうねぇ。これもモンスターの類になるんですかね? 学校も大変だ。 その父兄が学校からの通信(郵送)物一切を拒否しているのでしょうか? だったらまだ通らない話ではないけど、現実的では無いですよね。 その父兄に個人情報保護法のどの部分に抵触しているのか、ご教示願ったら如何ですか? 封筒に宛名を表書きした場合と、通信物そのものに印刷されていた場合と、何が違うのか説明してもらいましょう。 説明のしようが無くて逆切れされるでしょうけどね。 ちなみに、学校は当然個人情報保護法の対象となりますから、学校関係者なら内容を熟知していてください。簡単な内容ですから。 こんな質問する事自体、学校関係者としては無責任に感じます。

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