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経費
先日仕事で使う車の駐車場を借りたのですが、保証金を払いましたがこれはどの経費として計上できるのですか?どなたか教えて下さい。<(_ _)>
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保証金で、返金されないことが支払い時に確定しているのであれば、その時点で経費として計上することができます。 ただし、返ってこない保証金であっても一の契約の保証金がもし20万円以上であれば、繰延資産として5年かけて費用計上することになります。 駐車場の保証金とのことですので、20万円以上ということはないかと思いますので、雑費等の経費で支払い時に損金計上することになります。
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- kaichoo
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回答No.1
保証金は基本的に、将来解約時に返金されるものですので、経費として計上することはできません。 支払い時には差入保証金として資産計上することになります。 解約をして、その保証金が戻ってきた場合には差入保証金を減少させることになります。
質問者
補足
早速のお答え有難うございます。 その保証金ですけど家主さんの話では解約した時でも返金はしませんとゆうてますが~~ どのように処理すればいいのでしょうか? 宜しくお願いします。
お礼
どうも有難うございました。 20万以下ですので雑費で計上します。