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妊娠退職後の保険について
こんばんは。 来月 同じ会社の彼女と結婚することになりました。 彼女は現在妊娠しており 8月出産予定です。 会社の経営状態が悪く 彼女が3月末でリストラされる可能性が出て来ました。(妊娠してるからではありません) リストラされた場合 失業保険は妊娠していても受給可能か?受給した場合 私の扶養には入れないと思いますが。 その間は国保か任意継続どちらが良いか?又 退職後の出産給付金などの申請はどこにできますか? アドバイスお願いします。
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〉リストラされた場合 失業保険は妊娠していても受給可能か? それは雇用保険カテゴリで質問すべきですが。 妊娠・出産・育児のため働けない期間については受給期間延長(受給資格がある期間の延長)ができます。 これを利用するのが普通です。 〉受給した場合 私の扶養には入れないと思いますが。 #1の回答の通りですが、健康保険が組合健保の場合、基準が違うことがあります。 国保か任意継続かは保険料を比較すべきでしょう。国保の保険料は市町村により大きく違います。退職を理由とする減免の有無も。 〉退職後の出産給付金などの申請はどこにできますか? 用語に間違いがあります。 ・出産育児一時金 健康保険に1年以上加入し、資格喪失(退職)後6ヶ月以内の出産なら、在職中の健康保険から支給されるので、そちらに請求するよう求められます。 それ以外で、被扶養者になってれば夫の健康保険で、国保なら市町村です。 任意継続中なら、もちろん任意継続の健康保険です。 ・出産手当金 一時金と同じく、健康保険に1年以上加入し、資格喪失(退職)後6ヶ月以内の出産なら、在職中の健康保険から出産手当金が出ます。 この手当金の額も、被扶養者になれるかどうかの判断に使う「収入」額です。 ※出産前後は失業手当は出ないが出産手当金が出る、ということです。 任意継続中なら、6ヶ月経過後も手当金が出ます。 国保にはこの制度はありません。
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- fujifuji1006
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ご結婚おめでとうございます。 産前6週間、産後は8週間の休暇以外なら、 妊娠中でも働く意志があれば給付が可能です。 また、基本手当の額が3611円以下なら、 失業保険を受け取っていても扶養になれます。 (たいていはこれ以上になってしまうのかもしれませんが・・・) 扶養になれない場合、 出産手当金-任意継続で支払う保険料合計>0 ならば、任意継続をした方が得ですし、そうでないなら国保にした方が得です。 退職後の出産給付金の申請は、国保でしたら市役所等、 任意継続されるなら、社会保険事務所や組合等になります。
お礼
回答ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 いろいろ勉強になりました。