• 締切済み

★横断歩道での一旦停止について★

信号機の無い横断歩道で、横断しようとしている歩行者がいる場合、私の複数回による観察結果では一旦停止した車は50%以下でした。 特に、連続走行している車の場合は更に停止率は低くなっていました。 これに対して、警察官による取り締まりは殆どありませんでした。 踏切などでの取り締まりは頻繁にあるのに、なぜ、横断歩道での取り締まりは少ないのですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 警察当局はもっと取り締まりを強化すべきではありませんか?・・・・・・・・・・・・・・

みんなの回答

回答No.7

横断歩道での一時停止違反を立件しようとすれば歩行者がいたこと、その歩行者が横断しようとしている少なくとも横断するかしないか不明であることかつ運転者から見て客観的に上記の状態であったことを証明しなければなりません。これに対し踏切は線路があることと踏切信号機が無いことを証明すればよいのですから書面或いは簡単な現場検証で済みます。 お巡りさんは忙しいから点数稼ぎのために面倒なことをしている暇はないのよ。

noname#211894
noname#211894
回答No.6

パトカーすら止まらんのに。 直ぐに捕まえるようなら、お捕り捜査として抵抗しよっと。

noname#233747
noname#233747
回答No.5

いっちゃあ悪いですが、警察の取り締まり強化は 交通違反を未然に防ぐ取締りではなく、交通違反者を捕まえる為の取り締まりです 例えば、私の近所においては、バイパスからの降り口の途中で白バイが待機しており 下道を走っている車を監視しています バイパスからの降り口と下道の合流点は、バイパス側が優先で 下道側は一時停止になっていますが、下道のドライバーは 一時停止が面倒なのか、滅多に一時停止をしません そこを見計らって、降り口の途中で白バイが待機している訳です 下道側からは、その位置は死角になって居る為です そして、一時停止を無視した車が現れると、即効ダッシュで検挙します 事故を未然に防ぐなら、降り口の途中の死角になる部分では無く 一時停止位置より奥に陣取って、睨みを効かせていれば 一時停止無視をする車はよほどの馬鹿じゃない限り居やしません 明らかに検挙ありきな取締りです で、横断歩道の件ですが、取り締まるにしても横断歩道の奥や過ぎた辺りの死角で待機して 一時停止無視をした車を虎視眈々と待っているに違いありません 本来なら、歩行者を守る為に、車を一時停止させるのが目的なのに 一時停止無視を促す様な取締りになれば、本末転倒です 歩行者第一を考えれば、それこそ横断歩道の脇で旗持って立っていれば良いんです 事故を未然に防ぐなら違反させてから捕まえるんじゃなく 違反させない様にするのが本来の目的なんじゃないかと 問いたい、問い詰めたい、小一時間t…(略

noname#217260
noname#217260
回答No.4

横断歩道近くに歩行者が立っていました。 そこを車が通過。 対向車線を走っていた白バイがそれを目撃。 歩行者に渡る意志があったかを確認。 横断しようとしていたとの証言を得たため、車を追跡し検挙。 これは警察24時みたいな番組で見た取り締まりの映像です。 この様に横断報道で一時停止せず、かつ 歩行者に横断歩道を渡ろうとしていたかとの証言があって初めて検挙となるので、 一時停止しなかっただけでは、検挙出来ないようです。 それより、弱者優先の原則から、 横断歩道で歩行者を見かけたら停車するよう教育した方が良いと思います。 渡ろうとしているかどうか分からないから止まらないという理屈だと、 万が一、渡り始めた場合人身事故を起こしてしまいます。 そんなリスクを考えたら、止まるのが当然だと思います。 自分は絶対に止まりますが、確かに止まらないドライバーは多いですね。

gusin
質問者

補足

いいえ・・・ 私の場合、横断者の意思に関係なく、一方的に検挙され罰金を請求されました・・・・・・・・・・・・・・

  • mojya2012
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.3

警察は人手の都合がありますから、 人身事故件数や危険度、道交法違反者が多い場所などの 諸事情によって取り締り場所に優先順位をつけてますね。 質問者様が見ていた横断歩道では、事故が少なく、 見晴らしも良いところだったりでたまたま優先順位が低い場所なのでしょう。 危険が及びそうな場所では普通に見てたりしますよ。 横断歩道で横断しようとする歩行者がいる場合は、 歩行者優先となりますから、車がそれを無視して走りすぎれば 普通に捕まって切符を切られる可能性がありますね。 参考 http://parparshop.sakura.ne.jp/angs_new/?p=420 http://menkyo-web.com/tensu/ihan14.html

回答No.2

 一旦停止義務がないからw というか、複数回という主張からして怪しいんだが? めざましテレビが50人アンケートで%表示しちゃうような話ではないなら、サンプル数なりの数字が出るはずだが 質問者の己の質問の信用性に対する責任意識の問題なんだろうがw で、なんで減速・徐行などという法的義務性のあるものは調べてないの? こういう話って、質問者のご都合主義の仮説で、仮説を反故にするような現象を観測しない場合に多々あるんだよね・・これって統計学的に初歩的ミスなんだけどさ そもそも、警察が取り締まるのは、道交法違反に関する問題 こんなことも理解していない質問者は免許があるのだろうか? 道交法38条 第38条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 当然、「横断しようとしている」という判断は主観的領分。 横断歩道で道路状況が横断に適していると判断できるまで待っている人を「横断しようとしている」とは規定していない  横断しようとしている意思表記もなければ運転手は判断できない ただし、現段階で横断しているならば、どうしようもなく一時停止が義務になる

gusin
質問者

補足

何を言ってるのかわからんwwwwwwwwwwwwwwwww

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

要するに、「その場にいた警察官の考え次第」なのです。一般的に面倒なことはやりたがりません。流れいている中の「どの車を捕まえるか」という点でも微妙なところですし、捕まったドライバは「運が悪かった」と考えるだけですから懲罰効果も少ないでしょう。

gusin
質問者

補足

警官はろくでなし集団だということですね?・・・・・・・・・・・・・・wwwwwwwwwwwwwwww

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