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困っています。
夫54才、私42才の子供が居ない夫婦です。夫の母は86 才で一人で借地の上に家を建てて30年住んでいます。借地権の名義は母、家は夫の名義になっています。20年前から夫が金銭的(地代、生活費の一部)に夫が負担しております。母が亡くなった後は借地も夫の名義にするつもりでした。ところが夫の姉が離婚し、母が高齢な事を理由に母と一緒に住みたいと言ってきたのです。私共は別に家を5年後に購入する予定で母の家ら住むつもりはありませんが、長年なにかと母の面倒は見てきたつもりなので、権利は主張したいのです。一度姉を家にいれてしまうと問題が起きる気がしてなりません。夫は心情的に迷っています。はっきり言ってその土地を処分するなりしてお金にしようと思っていましたので。借地の名義と家の名義を夫にしても実際に姉が住んでしまうと居住権などが発生してしまうものでしょうか?いざ処分する時に名義だけでは処分できなくなってしまうのでしょうか?どうかお知恵を貸してください。
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noname#11476
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noname#17334
回答No.2
- hyde19
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回答No.1
お礼
大変的確でわかりやすい回答ありがとうございます。一応前の時点では借地権も放棄すると姉は言ってくれてたのですが、事情が変わってきました。贈与税の相続時生産課税制度とは何でしょう。さっそく調べてみます。ありがとうございました。