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所得税について質問です。

私は大学生で、2つのアルバイトを掛け持ちしているのですが、新しく始めたほうのアルバイト先で、所得税がひかれており、源泉チョウシュかなんかの紙は2枚書くことはできないといわれました。ある金額まで稼がないと税金はひかれないと聞いたのですが、私はこのままひかれるのですか?

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  • hiro-2005
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回答No.1

支払う側(会社)としては、当人が最終的に非課税になっても、給与支給時に一定金額以上であれば控除して、納税しなければなりません。 源泉徴収票が今年年末または来年1月中には発行されると思いますので、来年2・3月の確定申告をすれば還付されます。

chimaki227
質問者

お礼

分かりやすいご説明どうもありがとうございます!! 不安が解消されました☆ 確定申告は、自分でするのですか? あの、紙は書かなくていいのですか?

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 確定申告は本人がすることになります。 (家族が代理ですることも出来ます) 確定申告は、通常は、2月16日から3月15日の間ですが、還付になる場合は、1月から税務署で受け付けます。 年収が130万円以下なら、源泉税は全額還付されます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

源泉税は、源泉徴収税額表を元に控除されます。 勤務先に「扶養控除等申告書」を提出していれば「甲欄」が適用され、給与の月額が87000円以下なら源泉税は引かれません。 「扶養控除等申告書」を提出していなければ「乙欄」が適用され、給与の額に関係なく、約5パーセントの源泉税が控除されますが、乙欄のほうが源泉税額が多くなっています。 また、この扶養控除等申告書は、同時に2ケ所以上に勤務している場合は、1ケ所にしか提出できません。 このように、2ケ所に勤務している場合、年末調整がされたかどうかに関係なく、翌年の確定申告の期間に、すべての給与について確定申告をして、1年間の所得税の清算する必要があります。 このように確定申告をすると、乙欄で源泉税を多く引かれていても、調整されますから、最終的には、税金を多く取られたままになる心配はありません。 また、学生の場合、年収が130万円までは所得税が課税されませんから、源泉税を控除されていても、確定申告をすれば、源泉税は全額還付されます。

chimaki227
質問者

お礼

どうもありがとうございます!!すごく分かりやすいです!!! ところで、 確定申告は、自分でするのですか?? >>このように確定申告をすると、乙欄で源泉税を多く引かれていても、調整されますから、最終的には、税金を多く取られたままになる心配はありません。 130万円以下なら返ってくるんですよね?

回答No.2

給与あるいはそれに準ずるお金を支払った企業は、源泉徴収を行う義務があります。 これは、所得税の前払いという性格のもので、あなたにいくら支払ったという情報も含めて、その企業から税務署に納められています。 来年の確定申告の時期に、今年の1月から12月までの収入に関して自分の税額を計算し、税額がゼロというなら、還付の請求をすると、源泉徴収された分が全額戻ってきます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/01/01.htm
chimaki227
質問者

お礼

わかりました!!どうもありがとうございます!!!!URLもありがとうございます!

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