弁済供託について
供託法の勉強中です。
■問題(平成15年司法書士試験より)
『弁済供託によって被供託者が取得する供託物還付請求権は、
実質的には、弁済供託によって免れることになる債務( )
ものである。したがって、供託が要件を欠き無効な場合、
供託の原因となった債務は、消滅しない。』
選択肢 (1)「と別個独立の」 (2)「と一体の」 (3)「に代わる」
正解 (3)
すると、
『弁済供託によって被供託者が取得する供託物還付請求権は、
実質的には、弁済供託によって免れることになる債務代わる
ものである。』
という文になりますが、この意味がわかりません。
供託物還付請求権は「権利」で、
債務は「義務」だと思うのですが、
どうして、「権利」が「義務」に代わるものになるんでしょうか?
お礼
ありがとうございました!大変たすかりました。超初心者なのでこまっていました。視点を初心者にあわせていただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。