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供託物還付手続で印鑑証明を省略できる「他店払い」の意味
供託物還付手続で印鑑証明書の添付を省略できる一場合である、「他店払いの請求をした場合」の「他店払い」の意味が解りません。 いろいろ調べてみましたが、見つかりませんので、法律用語ではなく一般常識的な用語なのかと思いますが自分には無い常識です。 なるべく具体的に教えて頂きたいです。
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お礼
度重なる質問に、マンツーマンのように親切に答えていただきありがとうございます。本音を言えば、このままマンツーマンの指導を仰ぎたいところではありますが、あまりにも失礼になるでしょうから、一旦この質問枠は閉めるようにします。 今後ともよろしくお願いします。