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供託法の取戻請求権の放棄とは

どなたか教えて下さい。 供託法でいう取戻請求権の放棄とは、何のために行うのでしょうか? 具体的なイメージが沸きません。 以上、よろしくお願い致します。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 今、自宅でして、六法全書もなんもないので確認できませんが、字面から想像を膨らませまして、こんなケースはどうでしょう。  例えば、質問者さんが債権者で、Aに100万円貸してます。ある日Aから手紙が来ました。  「Bという人が来て、『俺は質問者に対してカネを貸したが返してくれない。だから質問者がオマエに貸したカネを俺に返せ』と言っています。Bに払えばいいですか?」  質問者さんは、当然、「冗談じゃない」と言います。  「んじゃあ、供託しておくので、あとは二人でなんとかして」  で、質問者さんはBを相手に裁判を始めました、「債務不存在の訴え」。まあ、交渉を始めました、でもいいんですけど。  (たしか、供託者は供託原因がなくなるヨウナ時まで、いつでも供託物を取り戻せるんでしたよね?) で、質問者さんがようやく裁判に勝った時に、Aが供託したお金を取り戻して使っていた、「お金、ないよ」では困りますよね。  質問者さんとしては、Bと裁判(交渉)を開始する前の今、どうしますか?  Aに対して「取り戻し請求権を放棄しておいてくれよ」ということになるのではないでしょうか。

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