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診療所の経営について
家の近くに診療所(眼科)が出来るのですが、医療資格のない、まったくの個人が診療所を建設しお医者さんを雇用して開業するようなのですが、このような事は可能なのですか?教えて下さい。
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医療法では制限はありませんが、医療法人を医師でない人が設立しようとすると、厚生労働省は許可を与えないというのが実務です。 但し、医療法人ではない場合は、医師が個人で開業しているわけで、なんの規制もありません。 売り上げの、あるいは粗利益の何%という形での可能性はありますが、場所の賃貸借などの形になっているのだろうと思います。 医療機器を取りそろえるだけでもかなりの資金が必要ですし、立地の条件もありますので、新規開業はかなり大変です。 アメリカのように、あるいは一般企業のように、資本を株式で調達するという制度が、我が日本では認められていませんので、こういう形で開業せざるを得ないのです。 きちんと税務申告したり、他に医療法、医師法に反した行為がなければ、何の法律にも抵触しません。
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