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診療所の譲渡

個人医が、第三者の個人医へ事業を譲渡したい場合。 (1)譲渡自体は、単に不動産・動産・営業権等の譲渡。 (2)事業は、単に廃業して、第三者が開業。 質問: この場合、社会保険診療について廃業と開業の間に1ヶ月の空白ができると聞いたのですが。それを避ける方法はないのでしょうか? 教えてください!

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回答No.1

引き続き保険診療を行うためには、次開設者が前開設者の元で数ヶ月勤務医として保険診療をおこなっていることが必要です。都道府県によって3ヶ月でよいとされることもありますし、6ヶ月必要とされることもあります。詳しくは県の担当に問い合わせる必要があります。