• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児給付金受給資格はありますか?)

育児給付金の受給資格とは?

このQ&Aのポイント
  • 育児休業中に受け取れる給付金の受給資格について知りたい。
  • 雇用保険への加入期間や健康保険の傷病手当金との関係について教えてほしい。
  • 休職中の健康保険料と雇用保険料の支払い方法について教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

育児休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが受給の条件です。you-you75様の場合、もし予定日通り6月24日が出産日であれば育児休業開始日は8月20日からになります。平成16年3月21日から平成17年8月19日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あれば受給対象者です。2月から休業されているということですが、このまま出産まで休業されるのでしょうか?休業中を有給休暇扱いしてもらったり、また非常にマレですが会社によっては産前産後休業も有給扱いにしてくれる会社もあるので、もしそういう扱いをしている会社なのであれば受給できるのではないでしょうか? また、休職中の健康保険料や雇用保険料に関しては、まず健康保険料は休職中であれ発生します。雇用保険料は賃金に対して発生するものなので、お給料が0であれば発生しません。 また育児休業中も雇用保険料はお給料が0であれば発生しませんし、健康保険料も育児休業中であるという申請を出せば免除になります。 ハローワークに問い合わせてみるのも良いかと思います。 お体を大事になさってくださいね。

you-you75
質問者

お礼

わからないことばかりで不安ばかりです。丁寧なご回答ありがとうございました。