• ベストアンサー

産業廃棄物 マニフェストの帳簿に関して

いつもお世話になっています。 産廃を排出する業者に勤めている者です。 産廃のマニフェストってありますよね。 今日、ガイドブックを読んでいたら帳簿のつけ方が新しく 変わりました!と書いてありました。 今まで普通にマニフェストをつけていたのですが 帳簿をつけるということはありませんでした。 周りの人も帳簿!?????という感じです。 中間処理業者の数が増えたら、マニフェスト に書ききれないので、その中間処理業者の 名簿を作ると何かで読んだのですが、その名簿が 帳簿にあたるのでしょうか? よくわからず困っています。 よろしくお願いします。ぺこ <(_ _)>

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

排出事業者は、交付したマニフェストを帳簿により管理することが義務付けられています。 帳簿は事業場ごとに備え、1年毎に閉鎖し、閉鎖後5年間事業所ごとに保存することになっています。 保存等義務違反に対しては30万円以下の罰金刑が行為者ならびに法人に対して適用されます。 ただし、マニフェストを保存することで,帳簿に替えることができるようです。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.sendai.jp/kankyou/sanpai/database/sanpai/01/07.html
neichin
質問者

お礼

マニフェストを5年保存することになっていますが、 保存をしておけば特に帳簿(5W1Hのような)を つける必要は無いんですね!ヽ(*^^*)ノ 勉強になりました。ありがとうございます。 そして、大変申し訳ないのですが、上記のことを 踏まえて1つ疑問がわきましたので、 ご回答いただければ幸いです。 もし、帳簿をつけていたらマニフェストは5年間 保存しなくていいということになるのでしょうか? よろしくお願い致します。ヨロシク<(_ _*)X(*_ _)>ヨロシク

その他の回答 (1)

  • ka234
  • ベストアンサー率48% (36/74)
回答No.2

こんにちは。お仕事お疲れ様です。 事業者の「帳簿」の記載事項については、 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第8条の5に一覧表があります。 産廃収集運搬業者及び産廃処分業者の帳簿記載事項については、同規則第10条の8に記載があります。 また、施行令第6条の4に「帳簿を備えることを要する事業者」という条文もあります。 産廃処理法には「管理表」なるものもありますし、「マニフェスト」との違いなどは分かりません。 (※いずれも平成14年5月29日改正版です。) 参考URLは、経産省の法令データ提供システムです。条文を読むのは大変ですので、お近くの経済産業局にご相談されるのが一番よろしいかと思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
neichin
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。m(_ _)m 法律メガマワルゥーヽ(@◇@)ノ グルグル む・・・難しいんですね(^^;; 頑張って勉強します。 ありがとうございました。