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車対自転車の事故について(かなり長文です。。)

専門家の方々教えて下さい。 先日、私が仕事帰りに自転車に乗ってたら、後ろから車に衝突されました。 その場は警察を呼ぶことなく終わりましたが、どうも背中が痛く、明日(今日ですね)病院へ行こうと思います。そこで、いまさらですが、場合によって治療を請求したいのですが、可能でしょうか。 既に疑問をお持ちかと思いますが、概要は以下の通りです。 ・夜、直線道路にて、私(自転車)が左側を走行し、道路をななめに横断したら、急ブレーキをかけた車に後ろから衝突された。 ・その場では、私にも過失があると思い、自転車やスーツはだめになったものの、体は大丈夫だったので、警察には連絡しなかった。 ・先方は警察に連絡したくないとの事だった。また、連絡先も教えてくれなかった。 ・そこで、名前(免許証で確認済み)、車のナンバーは控えた。 今となっては、なににせよ警察を呼ぶべきだったと後悔しています。 とりあえず、今日は健康保険証を使って病院へ行ってきます。 以上の内容を総合的な観点から、治療費の請求はできるでしょうか。また過失割合は何対何でしょうか。 【おまけ(時間があったら回答お願いします)】 ちなみに先方の車もサイドミラーなど破損してます。 場合によって、相手も損害賠償できるのでしょうか。 【補足】 後日交番に相談にいったら、事故当時でなくても、一週間、十日なら事故としてちゃんと取り扱ってくれるとの回答を得られました。

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  • kimu88
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回答No.2

 大変な思いをされましたね。お怪我のお見舞い申し上げます。  まず、事故の届出は双方に義務があります。相手が連絡先を教えてくれなかったとの事なので、とりあえずhimasachさん一人で警察に届けに行きましょう。その際予め病院に行って診断書をとるのを忘れずに。 怪我の治療費は最終的には相手の自動車の自賠責保険からおりることになりますが、警察に届けていないと事故として認められません。 自賠責保険は被害者であるhimasachさんから請求可(自賠責の被害者請求と言います)上限は120万円です。  予め病院に行く際ですが、当然健康保険は使えますが、その際に一言「交通事故なので第三者行為になる可能性があります」と伝えてください。(おそらく何か書類を渡されると思います)himasachさんは通常の3割負担で一切影響ありません。(その後、3割自腹分は相手に請求できますし、健康保険自体も加害者に7割のうち過失分を請求するのに必要だからです)  過失割合についてはなんとも申し上げられませんが、事故の状況と車対自転車という構図では明らかに相手に非があると思われます。怪我の治療費、自転車やスーツ代、相手の自動車の修理費などは過失割合によって負担する形になります。また過失割合が10:0(himasachさん無過失)となった場合は当然相手の車の修理費を負担することはありません。  加害者としては当然警察に届けたくないと言うでしょうが、現場でどういうやりとりがあったかによりますが、連絡先も教えずに行ってしまうという行為は「ひき逃げ」に該当する可能性もあります。  どのみちhimasachさんに不利になるような事はありませんので、事故の起きた状況などをきちんと整理して、必要であれば詳細を文面に起こして、相手の名前と車のナンバーとともに警察に届けるのが良いでしょう。  治療費や損害の賠償、慰謝料などについては相手が特定(今回の場合は警察がきちっと加害者を特定して事故として扱われること)されてからスタートする問題なので、現時点では安易に示談などは考えず、ご自分の怪我の治療経過、相手の謝罪や態度、その他の条件等を見てからで十分です。  また、当日の状況などは言った言わないの「水掛け論」的に相手がhimasachさんと異なる主張をする可能性もありますので、そうなった場合は弁護士など専門家に相談なさる方が安心して解決できると思われます。

その他の回答 (3)

回答No.4

こんにちは。私も車対自転車の事故の当事者になったことがあります。 私も#3さんに同意します。 いずれにせよ怪我をし、通院されているわけですから、人身の届けをすべきであったと思います。原則的にあくまでも、物損事故とは死傷者がいない事故であり、死傷者がいればそれは人身事故です。 幸い日もあまり経過していないようなので、人身事故に切り替えるべきだと思います。 過失割合についてはなんともいえませんが、斜め横断、しかも夜ということですから、あなたに落ち度が無かったとはいえませんよね。具体的な過失割合に対しては、相手方が保険会社に相談していれば相手方保険会社から何らかの提示されるのが普通だと思います。この場合、相手が保険に加入しているかどうかもわかりませんので、ちょっと先が分かりませんが。 因みに事故態様は全く異なりますが、私は自転車過失9割という事故に遭遇したことがあります。車両保険を使用しましたので、修理代は保険会社が相手に請求し支払いを受けたようです。 あなたの場合も、あなたに過失があれば、相手の車に損害が発生しているということですから、理論上あなたに相手方は車の修理代の一部を請求することができるということなります。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

自賠責保険についてですが、原則として警察へ人身事故として届出されていることが必要になります。 それと限度額が120万円とされてますが、今回の事例では(自賠責保険の対象になったとして)質問者さんにもかなりの過失があるとされることも十分考えられます。その場合は120万円ではなく限度額が低くなることもあります。 交通事故であっても健康保険を使うことに関しては、何の問題もありません。ただ「第三者による傷病届」という書類の提出が必要です。 過失割合については、第三者が口を挟む問題ではないと考えます。具体的な数字を挙げると今後の事故処理に支障を与えることも考えられます。 治療費等について請求することは可能です。 自賠責保険の対象になれば、その他に慰謝料や休業損害も補償されることになります。 人身事故としない場合でも、基本的には同じです。しかし人身事故としない場合、それらの請求の根拠があやふやになってしまいます。まして事故届さえない状況では、事故のあったことすら確認できません。 先方の損害についてですが、当然過失割合に応じて負担することになります。車対自転車ということなので「弱者保護」といった考え方も働くと思いますが、これにもいろんな考え方があり、人身部分にしか適用されないとする意見もあります。そうなった場合「夜間道路を斜め横断」という状況のみを捉えるとどうなるかは普通の人だったらどちらに非があるかは理解できると思います。 警から1週間~10日が目途と言葉をもらっているようですが、早めに対処するようにしてください。

  • de-niro
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回答No.1

本来は、事故が発生した時点で、自動車を運転していた側は、 1.直ちに車を止め 2.負傷者を救護し 3.危険防止の措置を取り 4.警察に報告し 5.警察官の指示に従う 道路交通法第72条の5つの義務があります。 なので、名前から連絡先がわかれば連絡を取り、治療費の請求をしてみたらいかがでしょうか?その際、治療費が高額でなければ加害者もポケットマネーで支払うと思います。治療費が高額の場合は、保険を使うことになりますので、事故証明って流れですね。 質問者様の過失については、たぶん、問われないのでは? 一番ベストなのは、治療費が低額(先方が自腹で支払える額)で、人身事故扱いしないのを条件に、スーツ代も弁償してもらうのがいいんでは? 人身事故扱いだと、反則金、減点、保険料アップ等のデメリットが多いので・・・ それと示談書を作成しておいた方がいいと思います。 自信はありませんが、参考にしてください。

himasach
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして大変申し訳ございません。 この場をお借りして、回答して頂いた皆様にはお礼申し上げます。 その後の経過をご報告致しますと、病院の検査結では、大した怪我ではないとの事でした。 当初の目的は治療費うんぬんより、相手側の誠意を感じたい事でした。 しかし、後日冷静に考えた結果、今回は私の方にも過失がありますし、「加害者と保険屋さんに誠意を求めるのは、八百屋さんで魚を買求めるに等しい(引用)」との判断より見送る事にしました。 しかし、今回の事で学んだ事は、「なんにせよ、まず警察に連絡を!」ですね。 自分にもし過失があったとしても、白黒をはっきりさせる事ができます。 今ではもう当時の事で悩む事がなくなりましたが、直後は、とても悩みに悩みましたから。

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