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限定承認した場合、学資保険は現在価値で換金?
義理の妹の夫が急逝し、負債が多そうではありますがとりあえず限定承認しようと考えています。 しかし、亡くなったその夫は、子供に学資保険をかけており夫が受取人であることがわかりました。 子供が15才、18才の時に保険金として受け取れる契約ですが、 限定承認すると、プラスの資産は借金に当てないといけないということですので、学資保険も現在価値?での払い戻し金のような額で換金され、負債にあてられるのでしょうか? それとも?例外として換金されずに、元々の契約であった15才、18才の時に相続人の妹が受け取れる事ができるのでしょうか?
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学資保険の契約者が亡父で、被保険者は子、受取人亡父だとすると、積み立てた保険料は遺産になりますので、負債返済の原資になります。他の遺産で返済しきれるなら、無傷となりますが、契約解除で換金を免れたければ、買い取るしかないと思われます。 限定承認の清算手続きする人(弁護士)に照会ください。
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- logitakakuma
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回答No.1
こんにちは 限定承認する場合の財産の価値は、相続発生時の時価で行うはずです。 保険などはその時に解約した場合の解約返戻金で価値を図ると記憶しています。
質問者
お礼
ありがとうございました。 やはり満期でもらえるわけではないのですね。
お礼
どうもありがとうございました。 >学資保険の契約者が亡父で、被保険者は子、受取人亡父 仰るとおりです。 >他の遺産で返済しきれるなら、無傷 恐らく負債の方が多いため、満期で受け取れないだろうと思い大変ショックを受けています。