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仕事をしながらバイトをしても大丈夫?
私は早番、遅番がある会社に勤めているのですが、 早番は15時半に終わるため、知り合いの居酒屋で 18~23時の5時間、週1~2アルバイトとして入っています。 会社には昨年6月に就職し、アルバイトは10月から入ってます。 ここで質問です。 この場合、源泉徴収は大丈夫なのでしょうか? 詳しい事が何も分からず… 最悪会社をクビになる事もあるのでしょうか? 会社の給与が少なすぎるわけではナイのですが、 会社の給与だけでは生活が少しばかり苦しいのです。 ちなみに、会社の給与は手取りで12万、 アルバイトは、毎月2万あるかないかです。 何か良い方法を是非教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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#2の追加です。 雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。 この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。 通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。 アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。 給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。 この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。 会社に知られた場合の対策としては、親戚が事業をしていて、税金対策のために名義を貸している等と云うことが考えられます。 給与を2ケ所から貰っている場合は、金額に関係なく全ての給与収入を確定申告する必要があります。 給与以外の所得が20万円以下の場合に、給与以外の所得は所得税の申告の必要がないということです。 ただし、住民税の申告は必要になります。 確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間ですが、今からでも出来ます。 ただし、期限後申告となるために、追加で納める税額が1万円以上だと延滞税を取られる場合があります。 確定申告には、全ての源泉徴収票と印鑑を税務署に持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます 。
- Ulu_lun
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確定申告は翌年の3月15日までです。 去年の申告分は締切となっておりますが、申告漏れに関して全く受け付けていないわけではありません。(修正申告が必要な場合もあるので) 確定申告についての詳細は国税庁のHP(下にリンクしておきました)をご参照ください。 税の申告はお住まいの地域を管轄している税務署となりますので、おわかりにならない場合はもよりの市区町村の窓口もしくはホームページを閲覧して探してみてください。
- Ulu_lun
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給与収入の他に副収入がある場合は確定申告をする決まりになっています。 詳細については以下のurlをご一読ください。
同様な質問に回答していますから、参考urlの後半部分をご覧ください。
- Ulu_lun
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以下の質問とほぼ同一かと思われます。 ご参考になさってみてください(私も回答を寄せています)
お礼
どうもありがとうございました。 しかし、確定申告とは?
お礼
20万以上あるので、確定申告が必要なのですね。 本当に何も知らずにすみません。 確定申告は、いつ、どこで、どのように行えば… もう遅いのでしょうか? 頼っちゃって本当にごめんなさい。