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損害賠償請求の被告について(NO2)
No.1311524 の質問をしたものです。 加害者には 別に管理者がいて その管理者にも請求しようとおもうのですが 加害者をA 管理者をB とします。 弁護士から最初に連絡があったときには Bの存在は出てきておらず 「Aから示談交渉の依頼を受けた 弁護士の○○です。」 と言われましたので 以降 Aとは直接交渉をしないで 全て弁護士を通していたのですが 今日になって Bの存在がわかりました。 Bとは 今のところ直接話をしてもいいということでしょうか? 教えてください。 宜しくお願いします。
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- tokioyasubay
- ベストアンサー率45% (517/1140)
あなたのやっていることは、専門家からみると、ちょっと方向違い、 やっと、駐車車両との事故だということがわかりましたが、 駐車も、車の「運行」の一環で、自動車損害賠償保障法の対象になりえます。 違反が、夜間放置で、道路交通法ではなく、保管場所確保に関する法律でも同じです。 過失傷害事件とありますが、交通事故関連だと、業務上過失傷害事件になります。しかも、過失傷害は親告罪、あなたの告訴がなければ警察は捜査しません。警察が動いているとなると、親告罪ではない「業務上過失傷害事件」です。 それから、相手方(被告)は、自賠法だと所有者である会社です。 つまり、被告は車の所有者が「自賠法の運行供用者または保有者」責任 もう一人の被告が運転者本人、これは、「民法709条」、場合によっては被告から外しても可。 また、自賠法の対象になりますから、あなたのお怪我は、自賠責保険に請求すればそれでおわり。何も相手に訴訟をしかける必要もありません。 自賠責保険の被害者請求は、加害者の同意は不要です。 但し、一般道路で、駐車中の車両の責任が認められるのは、交通の激しい道路で、夜間照明もなく、駐車灯を点灯しないでというように、要件は非常に厳しい状態です。 従って、請求してもあなたの自損事故として扱われる可能性もなくはありません。 過失割合の2;8を誰が言ったかしりませんが、そういうケースは非常に希です。訴訟しても、相手からの賠償を得るのは非常に厳しい状況です。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
Yahoo!知恵袋のほうでも、「何の管理者ですか」と質問がありましたよね。 補足してくれませんか?
補足
知恵のほうでは 質問後の補足ができませんでしたのであのままですが こちらで補足説明させていただきます。 駐車中の車との事故なのですが 交通事故ではなく 過失傷害事件となっています。 当初は 車を置いたAが所有者であるという説明をうけていたのですが 今日になって 実はその車は業務に使用している自動車で 法人名義ということがわかりました。 相手側に不法行為と過失があり 基本となる過失割合は 私2:8相手 だろうという ことでしたが 加害者のAとの交渉が進まず 本人訴訟を考えていました。 訴訟では 関係者は皆被告にして取れるところからは 皆取ってしまえという考えですので 自動車の名義人であり管理者であるBへも請求しようと思っています。 ただ 訴訟は費用も時間もかかるので Bへ直接交渉していいものであれば一度交渉しようと考えていました。 どうでしょうか?