- 締切済み
試用期間従業員の雇用解除
’三ヶ月働いてもらってから本採用を決定する’とのことで今年2005年一月から約三ヶ月間働いておりました。 職場はかなり忙しく私が採用されてから一月くらいしてからもまたもう一人採用されたくらいです。 私は歯科助手で十年あまり経験者です。後から採用された方は未経験者とのことです。 院長は’明日採用の可不可の通知をする’とのことでした。そしてその翌日不採用との返事でした。 なぜ経験者の私が不採用になったのかは定かではありません。 スタッフとも慣れて働いてきたというのに残念ですが、もっと残念なのはスタッフみんなとのお別れ挨拶ができなかったことです。 試用期間従業員でも職場に解雇理由書を請求することはできますでしょうか? 私はすでに新しく仕事を探しているところです。 しかし事故退職ではありませんので、求職面接のためにも場合によっては解雇理由書が必要になるとのことを聞きました。どうかいいアイディアよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#24736
回答No.1
試用期間中であっても、解雇通知書を要求することは出来ます。 試用期間であっても、無条件に解雇ができるわけではなく、合理的な理由が必要となり、社会通念上相当と認められない場合は不当解雇となり、解雇の撤回を求めることも可能です。 又、解雇に当たっては、試用期間中でも、雇入から14日を過ぎていれば、30日前に解雇予告をするか、30日分の賃金を支払うことが必要とされています。 下記のページをご覧ください。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1392/C1392.html 参考urlもご覧ください、こちらには相談先も掲載されています。
お礼
kyaezawaさま、お礼の文を補足に記入しておりましたので、あらためて’ありがとうございました’とお礼させてください。 色々聞きましてやはり試用期間中であっても、解雇理由書および30日分の賃金請求は可能のようですが、私は賃金請求等の手続きに費やす時間やエネルギーを、未来の職探しに費やしたいと思っております。解雇理由書についても在職期間が三ヶ月だったことから、履歴書記入必要なしと聞いたことから(定かではありませんが)請求必要がないので(これから面接する職場で退職理由を聞かれる可能性なし)のため、これから未来に向けてがんばります!
補足
kyaezawa さま、すばやいアドバイスありがとうございます。私はすでに新しい職探しに向かっておりますが、今回の解雇がその妨げにならないかと(自己退職ではないので)心配していましたが、kyaezawa さまの回答によりルートが見えてきました。 また、’アドバイス/自信なし’とのことですので良く調べてから行動します。助かりました。