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こう言うのは・・・
ご質問です。 現在会社から定期代として、自宅から最寄りの駅までの バス代と駅から会社の最寄りの駅までの電車の定期代を 貰っているのですが、自宅から最寄りの駅の定期代を 貰いつつ実際は自転車で通うとした場合何か法的に問題に なるのでしょうか?
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公務員ですと、公費の詐取として、解雇される場合もあります。
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- yoshizovvv
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先ほど法的には問題ないと回答してしまいましたが、 労働契約を結び従業員となれば、 企業の一員として使用者の利益を不当に侵害することは、 誠実かつ忠実に勤務すべき忠実義務に対し違反になります。 また、虚偽の申告ということで詐欺ということにも・・・
- yoshizovvv
- ベストアンサー率60% (126/210)
こんにちは。 法的には何も問題はありません。 一番気になる通勤事故についても、 労災保険法7条2項に通勤について、 「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、 合理的な経路及び方法により往復することをいい、 業務の性質を有するものを除くものとする」 とありますので、会社が認めようと認めまいと、 通常通勤に使用している経路であれば大丈夫です。 この場合も、自転車通勤も合理的と判断されますので、まず大丈夫でしょう。 但し、会社の服務規程に違反している恐れがあります。 おそらく通勤手当は実費支給ということになっているのでしょうから、 その点について違反していることになりますので、 バレれは懲戒の対象ということになります。 ただ厳格な会社ならともかく、返金・注意程度で済むとは思いますが・・・
- j-h-smith
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同じようなご質問が最近ありましたので参考URLをご覧ください。 通勤中に事故にあった場合の労災が適用されない問題と、会社にばれた場合に返金、減額、停止、最悪は解雇、という可能性があるようです。
- yetinmeyi
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問題にはならないが、自転車で事故を起こしても会社から一切お金が出ない。