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交通事故 人身事故と点数について 

質問します 去年の年末、三車線真ん中を走っていまして 前が渋滞をおこしていたので 左に進路変更をしようとウインカーをだしミラーを確認し 変更を試みようとしました このときバイクはみえませんでした。 そして進路変更しようと思い左により変更先の 斜線をみると1Kくらい先で斜線減少の道路に書かれている矢印が 見えやめようと思いとどまったところに かなりのスピードだったと思います バイクが突っ込んでこられ 私の車の左後ろがあたり事故になりました。 相手様は3ヶ月入院3月に退院 私は事故当初から鞭打ちしびれがあり 先日 警察から呼び出しがあり 調書と現場検証があり その際、相手様の診断書を拝見しましたが 私ははじめて大きな事故をしたのでわからず 診断書をだしていません。 保険やさんには病院に行っていることは伝えていますが 診断書をだしてくださいとか 警察からも保険やからもそういった連絡はありません。 この場合 私は人身事故扱いになっているのでしょうか また本日 行政処分が来ました。 そして、私がもうひとつわからないことは 相手様は警察に診断書をだしていて 私が行政処分になるのは仕方がないと思ったりしていますが 相手様は、私が診断書などをだしてないにもかかわらず 行政処分は一方の人身事故ではなく互いの 人身事故になっっているのでしょうか 不安で不安で仕方がありません わかりやすくどなたか説明いただけると幸いです よろしくお願いします

みんなの回答

  • upple
  • ベストアンサー率25% (266/1032)
回答No.1

 間違いなく人身事故です。 相手方が診断書を出したところを見ると 単なる道路交通法違反から障害事件になる可能性もありますよ。  相手方とは示談は成立しているんですか?。 保険やさんに聞いて対応を検討してください。  その為の保険なんですからね。 ここに質問しても どうしようもないですよ。  

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