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交通事故、同乗者の身内が怪我を、人身事故扱いにするべきか。
先日母が交通事故を起こしました。事故を起こしてからまだ数日しか経っていません。 ちなみに母は今まで事故を起こしたことがなくゴールド免許でした。 相手はいませんが、ガードレールに車の左側が衝突する自損事故で、身内の同乗者(祖母)が腹部を打ち入院手術する怪我をしてしまいました。 怪我は小腸に穴が開き腹膜炎を起こしたためにその穴を塞ぐ手術をしました。 高齢(80歳以上)のために回復が遅いことが予想されますが、順調に回復には向かっています。そのほかに首と腰に打ち身があるようです。 しかし交通事故以前より年齢と共に足腰が弱っており、この事故での入院生活をきっかけに歩けなくなるような予感もあります。 ちなみに入院費は健康保険の適応で高齢者なので一割負担との事です。細かい金額は忘れましたが「一ヶ月4万~5万+食費で、最高でもそれ以上にはならない」と病院からは説明を受けたそうです。(この病院からの説明というのは私が直接聞いたわけではないのであいまいな部分もあるのですが…) 現時点では警察では被害者が身内(運転者の実の母)ということもあり物損事故扱いにしてくれています。 しかし任意保険を適用するためには警察に診断書を提出し人身事故扱いにしなければなりません。 人身事故になった場合、運転していた母は当然のごとく刑事処分(罰金もしくは状況によっては懲役や禁固刑などの刑事処分)と行政処分(免許停止・取り消しなど)が課せられることになります。 もちろん被害にあった祖母は運転者である実の娘(私の母)に対して損害賠償や重い刑事罰などを望むようなことは絶対にありませんので「重い刑事罰にはならないのではないか」と思っています。しかしその一方で「ある程度重い罰金刑になってしまったら」という不安も正直あります。 そこで人身事故として祖母の治療費を任意保険で賄うべきか、それとも人身事故扱いにしないで治療費を自費で支払っていくべきなのか判断に困っています。 任意保険の担当者の方からは手続きを急ぐようにいわれています。(ちなみに保険の担当者の方にアドバイスを求めたところ「保険を使ったほうがいいのでは」と言われたそうです。) 私は母に重い刑事処分・行政処分が課せられるのであれば人身事故扱いにはしないで入院費は自腹で支払ったほうがいいし、刑事処分・行政処分が軽く且つ入院費が高額になる場合は人身事故にして任意保険を使うべきだと思っています。 祖母のことはたいへん心配しておりますが、私としては事故を起こしてしまった母が金銭的にも精神的にも負担がかからない選択肢を選べるように助けてあげたいと思っています。 そこで質問なのですが、このようなケースの場合、刑事処分・行政処分の罪はどの程度のものになりそうでしょうか?人身事故扱いにするべきか、それとも物損事故にして治療費は自己負担するべきなのでしょうか? 判断材料が少ないかもしれませんが何卒アドバイスのほうよろしくお願いします。
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人身事故になります。 ただし同乗者は「好意同乗者」ですから、刑事処分と行政処分は相当に軽減されます。 刑事罰行政罰を受けたくないばかりに、人身事故扱いにしないと治療費を自分が負担しなくてはならないため、とてつもない金額になる可能性があります。 保険に入ってるのでしたら、そういう「お馬鹿な選択」はやめましょう。
- kernel_kazzz
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うろ覚えですが。私の場合は本人のみ怪我の自損事故だったので。 まず、自損事故の場合、人身事故扱いにしても行政処分の対象外です。刑事罰もありません。 保険ですが、私の場合は本人だったので自賠責からは支払われず、任意保険の搭乗者特約のみの適用でした。 今回は、同乗者ですから自賠責も使えますし、任意保険で搭乗者特約を契約していればそちらからも下りるでしょう。対人補償は使えません。 刑事罰や行政処分が必要とされる事故ならば、物損扱いでも処分を受けますし、警察から物損か人身の選択肢を提示される事もありません。 ガードレールの損害賠償請求は来てますか?そちらは任意保険の対物補償で適用できるでしょう。 処理をしてくれた警察に相談しても構わない事例ですよ。 「保険を使いたいので、人身扱いに変更して頂けるか?」と。 保険の補償範囲は契約書及び保険会社に確認してください。
お礼
早速お答えいただきましてありがとうございます。 とても助かります。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。保険を使うことにしました。