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家裁に離婚調停を申し立てようと思っています。
というわけで、申立書みたいなものにはどんなことを書くのかと思い、ネットで調べてみてみました。 そしたら旦那の現在地を書く欄があったのですが、旦那には現在地がありません。私達は今、携帯だけで連絡をとっています。私が調停を申し立てても、旦那に出頭要請?する旨の書面が送れないのではないかと思います。ちなみに住所を聞いてみたことはありますが、教えてくれません。このままで離婚調停を申し立てることは可能でしょうか?
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手続きについての質問は、家裁でやっている家事相談に行くと教えてもらえるのですが……。 〉旦那には現在地がありません。 というのがよく分かりません。 1 住所が分からなくても、勤務先に送ってもらうことができるはずです。 住民票上の住所なら、 2 以前の住所から引っ越して1年たっていないなら、 以前の住所の住民票(「除かれた住民票」とか「住民票の除票」という)が保存されていますので取れます。 3 戸籍には、「戸籍の附票」というものが付属していて、これに住民票の住所が書いてあります。
お礼
わかりました。ありがとうございました。