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慰謝料請求金額教えてください。傷害を受けた2歳の娘の父親。

初めて書き込みました。 2歳の娘が、妻の友人の夫に平手や拳で十数回、殴打暴行を受けました。入院は10日間でした。刑事事件で相手は、懲役1年、執行猶予3年でした。入院費用の8万円を払ったのみで、謝罪やお見舞いすら1度も来なかったです。相手は在宅起訴だったので、結局1度も拘束されなかったのです。  そればかりか、「俺は裁判に勝った。もうすべて終わった。」と風潮しているようです。娘は約3か月近く、顔にアザが残っていました。PTSDの心配もあり、現在も通院しています。娘のために、今回民事裁判を起こすことにしました。娘の慰謝料と妻の精神的慰謝料を請求したいと考えております。  許されるのであれば、殺してやりたいとも思いました。  潜在意識の中に残った、恐怖心や心のキズは消えるものではないと思います。  実際、いくらの慰謝料が取れるものなのか、アドバイス頂ければさいわいです。  よろしく、お願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>総治療日数20日x4200円x弁護士会基準2=168000円でしょうか? とりあえずはそういう感じで出します。 ただご質問では実際に入院と通院した日が20日なので、20日×2しますよ。 掛けるのは、  ・通院、入院した治療日数×2  ・完治までの日数 のどちらか少ない方です。 ご質問の場合、精神面の治療はかなり長いので、その精神面も含めた治療日数が将来も含めて仮に60日あるとして、完治するまでの日数が300日かかったとすれば、60日×2=120日の方が少ないので算定は120日で行い、 120日×4200円×弁護士基準2倍=約100万という計算になります。 今の時点で、精神面が完治していないのであれば、まだ金額は確定していないということになります。 あと、もちろんこれに加えて実際の治療費や必要だった交通費だとかも加算します。 >又は、1発5万円x13回=65万円でしょうか? そういう計算はありません。 >妻は働きにはでたかったので、休業損害補償(立証できない場合) >   5500円x20日=110000円でしょうか? 休業補償はあくまで働いていた場合です。でなければ認められません。 なので、看護料として4100円をみて、4100円×20日となりますが(自賠責基準なので、請求としては×2しても構わないかと)、精神面の通院が20日に含めていないようなのでもっと多いはずです。 >精神的な治療期間については、何回という考え方でなく、現在までの、延べ日数でよいのでしょうか? 先に書いたように同じ考え方です。 >妻の精神的苦痛はどのように、算出すればよいのでしょうか? 直接的な算定はないです。強いて言うと、それがたとえば先に書いた看護料などの中に含まれるということですね。 単なる気持ちに対する賠償額というのはないか、あっても数万円程度にしかなりません。最近の判例で例外的に、数十分に及び死の恐怖にさらされたケースで30万の支払を認めたものがあり、その高額な算定の判決に司法関係の人たちも驚いたという話はありますけど。ただ私はその判決文は読んでいないので詳細わかりませんが、多分何らかの特別な話があると思います(PTSDに対する賠償が含まれているとか)。 あと、このほかにも入院一日に対する諸経費を1000~2000円/日見込むとか、考える項目も色々あります。

tacttact
質問者

お礼

本当に、ありがとうございます。  大変参考になりました。裁判はしますので、必ず結果は回答いたします。予想外に金額が少ないので、びっくりします。  いろいろと、司法に対して考えさせられますが、裁判が長引こうとも判断を仰ごうと思います。  私みたいなシロウトにも大変役立ちました。ありがとうございます。  ご活躍を期待しております。 

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>入院が10日間で、 この期間は多分奥様は付き添いしていたと思いますので、その費用が見込めます。 >その間に妻は3回タクシーを利用しております。 合理的理由がなければタクシー代は認められないです。通常の公共機関の利用では不合理な場合のみ使えます。 >退院後から現在まで通院は10回です。妻は無職です。 となると身体的な怪我の治療日数は20日となります。 >治療期間とは、いつまでを言うのかわかりません。お教えください。 ご質問の場合には、 ・身体的な治療期間....怪我をしてから完治するまで。または後遺障害と見なすまで。 ・精神的な治療期間....これもやはり完治するまで、または後遺障害と見なすまで。 で考えます。身体的なものは大体わかりやすいですが、精神的な物についてはまだ治療中のようですから、まだ確定していないのではと思います。 で基本的な賠償金額の算定方法というのは、色々細かくあるのですけど、参考になるのが「自賠責基準」とか「裁判基準」でネットを検索すると自動車事故での算定方法が出てきますので、これが参考になります。 というのも、裁判の中で人に対する損害額を算定する考え方というものがあり(複数の考え方はありますが)、自動車事故でもその考え方で損害賠償額を決めていますので、結局算定の仕方は同じような話なのです。

tacttact
質問者

お礼

大変参考になります。ありがとうございます。  自分なりに調べましたが、自賠責保険の慰謝料基準では、到底、納得出来ません。  総治療日数20日x4200円x弁護士会基準2=168000円でしょうか? 又は、1発5万円x13回=65万円でしょうか?  妻は働きにはでたかったので、休業損害補償(立証できない場合)    5500円x20日=110000円でしょうか?  精神的な治療期間については、何回という考え方でなく、現在までの、延べ日数でよいのでしょうか?  妻の精神的苦痛はどのように、算出すればよいのでしょうか?  お手数かけますが、お教えください。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>私たち家族の、怒りの頻度を慰謝料金額に表わしたいと 慰謝料の計算でそういう計算は出来ません。 慰謝料と通常は呼びますが、法律上は損害賠償請求といいます。 字のごとく「損害」に対する「賠償」なのですから、「損害」の詳しい内容がわからないと金額は出てきません。 少なくともかなり前の事件で娘さんはまだ通院ということですから、損害額は決して低くないだろうと思われます。 2才ということですと、通院などでの妻の付き添い費用も認められるでしょう。 損害賠償額の計算は、感情とは関係なく事実関係を元にロジカルに行います。 なのでご質問ではその情報が圧倒的に不足しているのでわからないのです。 通院回数は何回なのか、治療期間は正確に何日なのか、つきそう妻は働いているのか、etc.....計算に必要な情報はたくさんあります。

tacttact
質問者

お礼

ありがとうございます。  入院が10日間で、その間に妻は3回タクシーを利用しております。(泊まり込みで付き添っておりました。)  退院後から現在まで通院は10回です。妻は無職です。  小児科での(PTSD)予約がまだあります。  相手の供述調書を見ると13回は殴ったようです。  治療期間とは、いつまでを言うのかわかりません。お教えください。  お時間ありましたら、またお願いします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

損害賠償の金額は細かく事情を聞いて、そして積算して積み上げていくものですから、簡単にご質問内容だけでお答えすることはできません。 ただご質問からするとそれなりの内容にはなりそうなので、弁護士に依頼することを考えてみてください。ご質問のような相手の不法行為による損害賠償請求では、弁護士料も含めて相手に請求できますよ。

tacttact
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。  私たち家族の、怒りの頻度を慰謝料金額に表わしたいと考えております。娘の肉体的損害、精神的損害として、妻の精神的損害、生活に支障をきたした損害として、考えております。  ちなみに、家から病院までタクシーで1万円近くかかりました。  お時間ありましたら、回答お願いいたします。

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