• ベストアンサー

デート費用を請求された

別れた彼からデートでおごってもらった 費用の請求が裁判所からきました。 おごってもらったのに 紙には費用を立替したって書かれてます。 費用は約10万です。(飲食代駐車代とかもろもろ) どうすればいいかわかりません。 払わないといけないんでしょうか? 誰かご返答御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#113260
noname#113260
回答No.6

デート費用ですが立て替えたというにはちょっと無理があります。 民法第550条 書面ニ依ラサル贈与ハ各当事者之ヲ取消スコトヲ得 但履行ノ終ハリタル部分ニ付テハ此限ニ在ラス 普通に考えれば「贈与」にあたると考えるのが自然で、すでに飲み食いして終わってしまってますから、今更返せも無いような気がします。 裁判所からの正式な書類であれば出廷して(小額訴訟なら弁護士を頼むまでもありません)、デート費用を出してもらうとき立替とかそういう約束は無かったことや彼のほうが自主的に支払ったことなど述べればよいと思います。 私はあなたの文章だけから判断しましたから、それ以外の事情、例えば結婚の約束をしながら一方的に破棄したとか、嫌がってるのに無理に高額なものを買わせたなど、返せといわれても仕方ない理由があれば別の結論になる可能性もありますが、あなたの言ってることだけで判断すれば返す必要は無いと思います。

yurika6666
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 やっぱり返す必要ないですよね! がんばってみます。

その他の回答 (5)

  • Bonjin
  • ベストアンサー率43% (418/971)
回答No.5

裁判所から呼び出しが来たなら行くしかないですね。行かなかったら負けなので払わなくてはいけません。 たぶん負けることはないと思いますが、お近くの弁護事務所に相談した方が良いとは思います。今後の勉強にもなりますね・・・ それにしてもデート費用を請求してくるなんて相当なケチか相当な別れ方をしたとしか思えない・・・

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/281.php
yurika6666
質問者

お礼

やっぱり行かないと駄目ですか・・・ お答えありがとうございます

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.4

他の回答者さんが書かれていますが裁判の場合、指定された日に裁判に行かなければ法的に質問者さんの負けが確定します。 自分一人では手に負えない・・・不利と感じるのであれば、お金はかかりますが弁護士や司法書士に相談してみるのも方法の1つです。

yurika6666
質問者

お礼

はやくいかないと駄目みたいですね。 焦ります。 お金はちょっとないんで がんばってみます

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.3

裁判所に出廷し、 「おごってもらったものだから払う言われは無い」 と主張してみましょう。 判決かどうなるかはだれにも分かりません。

yurika6666
質問者

お礼

わかりました>< お答えありがとうございます

  • goikenban
  • ベストアンサー率14% (53/364)
回答No.2

少額訴訟ですね。 裁判所に行かないとあなたが認めたと見なされ、 今後、あなたの財産が差し押さえられることもあります。 法的には払う必要はないので、裁判所に行けば、その彼が負けます。 ただ、本来あなたが払うべきものだったのだから、払ったらどうですか?

yurika6666
質問者

お礼

金額があまりに多すぎなんで払えません・・・ 飲食も3回ぐらいしかしてないのに何万ってきてます。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

>払わないといけないんでしょうか? これは裁判所が判断することです。 ちなみに起こされたのは少額訴訟裁判か何かですか?

yurika6666
質問者

お礼

支払い催促ってかいてありました。

関連するQ&A