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裁判にかかるすべての費用を請求できるのか?
今月になって、事業主から給料の引き下げ、そして、会社を夏に閉めると言われました。 もちろん、納得が出来ないので、理由を聞いてみると、 ”話し合いには応じない。異議があるなら、裁判してくれ!”と言われました。 何度も聞き直しましたが、同じ返答しか返ってこず、どうしても理由が聞きたいので、裁判しようと考えてます。 このようなケースの場合、実際に裁判をしたら、裁判にかかるすべての費用を、事業主に請求できるのでしょうか? 理由を聞きたいために、裁判をするほどでもないのですが、事業主は、裁判でしか応じないので、弁護士費用等、裁判にかかる費用を事業主に裁判で請求できるのかどうか、ぜひ教えてください。
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とても大変な状況ですね。 さて、裁判で事業主を訴えるとの事ですが、 労務に関する相談機関を活用されるのが良いかと 思います。 訴訟を起こすにも民事では金銭での解決が前提と なっているため、根拠のみを引き出す、という裁判は ありません。 費用の負担を事業主負担にする、 というのは裁判官が判断するため、確実とは言えません。 また、訴訟は本人訴訟の原則があるために、 弁護士費用などは認められないのが原則です。 特例として1割程度が認められるケースはあります。
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- heartpapa
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No2 です。 普通の常識で考えれば、ご質問者の最大の関心事は、給料の引き下げの点でしょうから、当然、訴訟ということは給料差額分の請求のことだと考え、先のアドバイスをさせていただきました。 因みに、会社の閉鎖は、あくまで経営者の判断に基づくものであり、仮にその理由(閉鎖の理由)を従業員が知ったとしてもあまり意味あるものではありませんし、また、経営者にそれを教える義務もありません。 会社の閉鎖時期は、今すぐではなく夏に、ということですので、労働基準監督署へ行く意味はあり、決して無駄ということはありません。 ※本事案では、労働基準監督署の示した回答では、経営者の頑なな態度で、結果として行った意味がなかった、というにすぎません。
補足
ありがとうございます。そうなんです。給料の引き下げの取り消しをまず、訴訟で解決したいところなんですが、労働基準監督署のほうは、夏に閉鎖する予定では、斡旋できない、と言われました。それに、斡旋まで、一ヵ月後になるとのこと・・・しかも、それまでに訴訟したら、斡旋は同時進行できないので、打ち切ると・・・ 詳しく事案を書いていなかったのですが、事業主と私との2人で仕事をしていて、まだ事業の継続はできる状況なので、なおさら、”なぜ”こんなことに・・・と精神的に参ってます。いい方法ありませんか?
- kentkun
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ANo.3です。 なお念のために 労働基準監督署へ、という意見もありますが 今夏で事業を辞めるという事業者へは効果がありません。 無駄だと思います。
補足
ありがとうございます。この説明は署のほうで受けました。なので、訴訟を考えていたのですが、勝ち取った金額と、費用の金額がまったく想像つかないので。もし負けてしまったら、と思うと。。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
理由が聞きたいから裁判という理由なら裁判所は受け付けてくれません。 給料の引き下げ分を請求するというなら可能かも・・ なお、裁判で勝訴すると裁判費用は勝ち取ることが出来ます、 勿論判決次第ですが。 でも全ての費用、とは弁護士費用もという意味だと思いますが、それは無理です。 敗訴者負担制度というものが現在検討されていますが、もしもこれが適応されたら、負けたら相手の分も貴方が弁護士費用を支払うということです。 こういう制度が出来てしまうと、貧乏人は裁判が出来なくなります。
補足
ありがとうございます。裁判所には、引き下げ分の請求と、整理解雇による十分な退職金くらいは・・・でも、訴訟費用のほうが高くつくようなら、なにもしないほうがいいし。。。
- heartpapa
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費用の点のみ。 民事裁判にかかる費用は、訴訟費用と当事者費用と弁護士(弁護士を依頼する場合)費用です。 訴訟費用には、収入印紙(裁判所=国へ支払う手数料)、予納郵券(書類の送達費用)、証人・鑑定費用(証人の旅費や日当、鑑定料)等が含まれます。 勝訴した場合、相手方(敗訴者)に負担させることができるのは、原則、このうちの訴訟費用だけです。 直接の対処につきましては、No1の方の回答でよろしいかと。
補足
ありがとうございます。費用がそんなにもあるんですね。おそらく弁護士費用が一番高額になるとは思い、請求したい費用だったので、ちょっと裁判をすることに躊躇してしまいました。
- lovein
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今回の様なケースであれば、裁判ではなく 労働基準監督署に相談を行った方が費用も、かからず 事業主から、きちんと説明を受けられる制度があります。 個別労働紛争解決援助制度がそれで、都道府県労働局においてあっせんを行っています。 詳細については、厚生労働省のリンク先を参照して下さい。
補足
ありがとうございます。一昨日、労働基準監督署に相談に行ったのですが、斡旋してくれる制度があるという説明を受けたのですが、事業主が反対した場合、無効になると聞いて・・・訴訟しかないかなと。。
補足
ありがとうございます。ほんとにつらい日々が・・・ 事業主に費用を負担させられるケースに特例が!? 2人で営んでる会社なので、その事業主から、裁判をしてくれ!、と言われて裁判をすることは、特例には当てはまりますか?なにも受け答えしない経営者の態度は、常識では考えられません。