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教えてください。
身近な人から相談を受けて、それが私にも分からなく、こうして相談しています。 実は、私の知り合いのその知り合いが、働いている会社のお金を管理する役割に就いていたらしいのです。その上、会社のお金を少しづつ使ってしまったと言うのです。これは明らかに罪ですよね? それは確かだと思います。 明日、突然会計監査を行うことが分かり、焦って今その人はお金を集めています。今日中に返せば罪にはならないよう、周りの人がしてくれているそうなのですが…。 これがもし犯罪として捕まったら、どれだけの罪になるのでしょうか? そして、一番安全な方法でお金を借りるにはどうすればいいのでしょうか。 お願いします、教えてください!
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質問者が選んだベストアンサー
業務上横領罪もしくは窃盗罪ですかね・・・ (会社側が告訴すれば) 業務上横領罪 10年以下の懲役(刑法253条) 窃盗罪 10年以下の懲役 (刑法235条) お金を借りる方法についてはなんとも言えません。
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- chunjinho
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回答No.2
>罪にはならないよう、周りの人がしてくれているそうなのですが 周りの人とはいったいどんな立場の誰なんでしょうか。そんなことをしたら周りの人も同罪です。ことここに至っては正直が一番です。経営者に対し横領を認めて必ず返すから刑事告発はしないように土下座するしかありません。
質問者
お礼
そうですね…その通りです。とても参考になりました! ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます! 10年以下ですか…参考になりました。