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元カノからの請求

長文失礼いたします。 友達の話なのですが、彼女が要求はもちろんの事強要もしていないのに毎月洋服を買ってくれたり、おこずかいをくれていたそうです。彼は彼女の経済状況を心配して「お金大丈夫なの?」と聞いたところ「カードだから大丈夫だよー」と答えたそうです。 5年間付き合った後、別れる事になったら、彼女から「いままでに渡したお金と買ってあげた服の代金、200万くらいだから返して」と言われたそうです。彼は「正確な金額の証拠も明細もないのに支払えない」と言うと弟の学校や彼の職場、彼の近所にまで「200万を返してくれない」と言って回ったそうです。そこで一度ちゃんと話をしようと呼び出したら、2人には全く関係のないチンピラ風の人と一緒に来て「やっぱり400万を返して。出来ないなら警察に行く」と言われ「わかった」と言ってしまったそうです。そして毎月支払う金額は8万円。「わたしも困るんだから1円も減らせない」と一方的に決められてしまったそうです。 現在200万を支払ったところらしいのですが、その彼の給料では毎月8万の返済はキツいらしく、仕事にも集中出来ない状態です。 元カノは付き合っていた当初から実姉に200万の借金をしていたりいろいろな金融会社でお金を借りていたりヤミ金にも手を出していたそうで、浪費癖があったようです。また「8万を返してもらえないと私もキツい」と言っているらしいのですが、年に何回も海外旅行に行ったり、新しいかばんや服をしょっちゅう買っていて派手な生活をしているようです。 はっきりと「記念日以外のプレゼントや現金はもらえない」と言えなかった彼が悪いとは思いますが、月々の返済額を彼が返済可能な金額にすることは出来ないのでしょうか?

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noname#113260
noname#113260
回答No.5

まず彼女のプレゼントは民法549条 「贈与ハ当事者ノ一方カ自己ノ財産ヲ無償ニテ相手方ニ与フル意思ヲ表示シ相手方カ受諾ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生」 になり、また書面で返済等の条件が決めてない以上 民法550条 「書面ニ依ラサル贈与ハ各当事者之ヲ取消スコトヲ得但履行ノ終ハリタル部分ニ付テハ此限ニ在ラス 」 とありますから、彼女が彼にあげたものを取り返すことは出来ません。 筋が違う要求になり、今回のことは刑法249条 「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 」 にて、警察に告発されることをお勧めします。 尚、彼と彼女との間に結婚の約束があり、プレゼントが「結納」にあたる場合はこの限りではありませんから、前後の状況を彼からよく聞いて、プレゼントがそういった性質の物でないことを確認の上毅然とした態度を示してください。

mimiBOW
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に相談するより警察に行った方が良いのでしょうか? 結婚の約束や、結婚を想像させる様な事は全くなかったようです。

その他の回答 (6)

回答No.7

>チンピラ風の男が同席していて怖くて約束をしたのではなく、弟の学校など周囲の迷惑を考えて約束してしまったらしいのですが、それでも恐喝にあたるのでしょうか? お友達が用心した結果として約束してしまったのならば、恐喝は難しいかもしれません。ただしこの場合でも【チンピラ風の男に威圧されてそのような約束をしてしまっても、その約束は取り消すことが出来ます。これは民法第96条に記述があります。】が該当します。(返済を)「わかった」と言ってしまったことは取り消すことが出来ます。

mimiBOW
質問者

お礼

微妙な感じですね… 「用心」ではあるのですが、「家族や近所に迷惑がかかるのが怖い」という感じもありますし… でもみなさんのご意見を参考にさせていただいて、少なくとも毎月の返済額は減らせそうなので警察に相談するように言ってみます。 本当にみなさんありがとうございました!!

回答No.6

200万円あるいは400万円を返す返さないの件については、警察は介入しません。ですので元カノ側が警察に言っても、元カノは警察には相手にされません。 お友達には法的にも道義的にもプレゼントの返還義務はありません。その一方、お友達は犯罪行為の被害者なのです。 元カノからの強引な返還請求が恐喝罪に該当することはすでに述べられている通りです。恐喝罪については明らかな犯罪行為ですので、警察に相談してみてください。もしも恐喝行為がおさまらない場合には、友達本人が警察に告訴することになります。あなたが告発することも形の上では可能ですが、被害者本人が告訴するほうがずっと効果的です。 >そこで一度ちゃんと話をしようと呼び出したら、2人には全く関係のないチンピラ風の人と一緒に来て「やっぱり400万を返して。出来ないなら警察に行く」と言われ「わかった」と言ってしまったそうです。 チンピラ風の男に威圧されてそのような約束をしてしまっても、その約束は取り消すことが出来ます。これは民法第96条に記述があります。 整理すると、友達には返還義務は全くないこと、そして元カノからの返還請求は恐喝と言う犯罪行為であり友達は被害者であること、の二点に集約されます。

mimiBOW
質問者

お礼

ありがとうございます。 チンピラ風の男が同席していて怖くて約束をしたのではなく、弟の学校など周囲の迷惑を考えて約束してしまったらしいのですが、それでも恐喝にあたるのでしょうか?

回答No.4

NO2補足です 200万円が400万円になったことは恐喝ですので、その事を録音できれば恐喝成立ですので警察に相談して下さい。

mimiBOW
質問者

お礼

なるほど。 今度の返済の時にでも何で急に倍額になったのか聞くように言います。録音機器も忘れずに。

  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.3

このへんが参考になるかな? 恐喝として警察にとどけましょう。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/281.php
mimiBOW
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速参考にさせていただきます。

回答No.2

基本的に現在支払っている8万は返す必要は法律上ありません。一時的に支払いを止めると、また怖い人と話し合いになればその時の話の内容を録音し警察に恐喝を受けているのでと、相談してみて下さい。うまく行けば今まで支払った200万円も返してもらえるかも知れません。毎月の支払いは恐喝がきっかけで支払い始め、怖くて8万払っておられるのでしたら今まで支払ったお金は返ってくる可能性があります。ですが、本人が当時の貰ったお金を返していると思っているのでしたら返ってきません。怖くて払い続けているのでしたら返ってきます。振り込みだとなおさら証拠があるのでこちらが有利です。

mimiBOW
質問者

お礼

ありがとうございます。 過去に一度返済が遅れた事があったらしく、その時は会社に連絡が入ったらしいです。 支払いは手渡しですが、領収のサインをして欲しいと言ったら断られたらしいです。なので400万を完済したとしてもその後にまた何か言われるのではないかとおびえています。

  • nitto3
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回答No.1

そんなものまったく払う必要はなかったんです。 今から警察に届けても遅くないです。

mimiBOW
質問者

お礼

ありがとうございます。 払う必要はないとの事ですが、それは「もらったもの」だからでしょうか?

mimiBOW
質問者

補足

金額は別として、身に覚えのある請求なのですが、警察に行く場合は「証拠の無い金額の請求」「チンピラ風の人を連れての話し合い」「請求額の一方的決定」のどれが決定打となるのでしょうか?

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