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口約束で貸したお金を取り戻す誓約書

私の妻が6年前に妻の実姉(以下実姉)の夫(以下義兄)に300万円騙し取られました。 事の発端は6年前に妻の実母が亡くなり、財産分与で妻に現金、実姉にマンションで分け合ったのですが、義兄が知人の会社の倒産危機を助けるため直ぐに返すので300万円貸してほしいと言ってきて貸してしまったとの事です。 もちろん借金の理由も出鱈目で初めから騙し取るつもりだったのでしょう。翌月に10万円だけ返して、残りのお金は一切返してきません。 現在、実姉と義兄は離婚しています。離婚理由は定職にもつかず、家庭にお金を入れないのと、家に寄り付かなくなったことです。義兄は自分の実家に戻り、相変わらず定職にも就かず、何をしているかも解りません。友人知人からも詐欺まがいの方法で1000万円近い借金(借金と言うより騙し取った。)をしています。 刑事告訴も考えましたが、実姉に聞いた話では、法的に逃れる知恵だけは達者で、尻尾を掴ませる事はしないそうです。もちろん返済能力も全くありません。 そこで色々考えたのですが、取れない奴(義兄)に無駄なエネルギーを注ぐより、義兄の父親になんとか返金請求したいと考えました。 現在、この両親は年金暮らし+パートで暮らしているのですが、生きている間に返済を請求しても難しいと思い、不謹慎ですが、亡くなった時に遺産で支払って貰おうと考えました。 もちろん義兄の父親が承諾してくれた事を仮定した話ですが、このような方法で法的に効力のある誓約書を交わす事は可能でしょうか? 可能な場合、出来れば誓約書の書き方等でアドバイス頂けたら助かります。

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  • DaisyLuck
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回答No.2

これを推し進める為には義兄の父親の良心次第だと思ってください。 遺産で支払ってもらうのは公序良俗に反すると思います。 しかし義兄の父親の良心として遺言書に書いてもらうなら違います。 それに根本的に>取れない奴(義兄)に無駄なエネルギーを注ぐより、義兄の父親になんとか返金請求したいと考えました。 という考えは法律上、成立しません。 なぜなら借金は借金した本人以外に請求はできません。 もし返済を強制するなら、それは法律違反になると思ってください。 それに父親に「自分の借金ではない」と突っぱねられてはどうすることもできないですよ。 父親は義兄の連来保証人でもないので・・。 それに誓約書は無効の可能性が強いので遺言書に明記してもらってください。 しかしそれも強制することはできません。

ichirobou
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 実はこの両親、他人に対しての良心は少しも持ち合わせていない様で、妻の実姉がこの件で話をした際に、「悪いけど妹さんが嘘をついている可能性がある」だとか、義兄の友人知人(お金を騙し取られた人)が両親に訴え出たときも「あんた達が嘘をついているに違いない!内の息子がそんな事をするはずが無い!」などと突っぱねたそうです。 しかし、実姉の子供たち(義兄の両親の孫)と義兄の両親は離婚後もよく会っていて非常に可愛がっています。 今回、実姉の全面的な協力があるので万が一にも遺言書を書いてもらう可能性が残っています。 義兄に知られないように遺言書を書いてくれるよう話を進めていきたいと思います。

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  • sapporo30
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回答No.1

亡くなることを前提にして、いろいろな約束をするのは ほとんど駄目なんです。 不謹慎でしょ。 公序良俗に反しているので、有効なものにならないんですね。 この場合は、遺言を書いてもらうのが、いいでしょう。

ichirobou
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。本来なら本人から直接返金してもらうのが筋ですが、本当にどうしようも無い奴でして・・・ かといって親に返済を求めるのも心が痛みます。 遺産でなら親も生活に困ることは無いだろうと思い考え付いたのですが駄目ですか・・・ 遺言で頼んでみます。m(_ _)m