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脅迫罪または強要罪になりますか?
(1)あるコンビニでアルバイトをしていた時のことです。友人が店長をしているのですが、その店長から、何度も「お金を貸して」と迫られました。結局貸したのですが、これは脅迫罪または強要罪になりますか? (2)店長がなかなかお金を返してくれないので、催促すると「返済については弁護士にきいてくれ」と言ってきました。良い展開が予想できなかったので、弁護士に連絡はせず、「毎月25日に、10万円以下の、払える金額でよいので、口座に振り込んでください」とメールしたところ、「脅迫ですか? 弁護士に聞いてください」と返信が来ました。これは脅迫罪または強要罪になりますか? お分かりの方、よろしくお願いします。
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お礼
お返事が遅れて、申し訳ありませんでした。。 >「貸付金のうち、債権者が当面に必要な60万円を請求する」でOKです。 私が貸している金額は約300万円ですが、少額訴訟って、そういう利用の仕方もあるんですね。 もしかして、それを5回繰り返したりすることっていうのも、可能なのでしょうか? 新しいことを教えて頂き、ありがとうございました。