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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産?)

知り合いから突然の自己破産報告、貸したお金は取り戻せる?

このQ&Aのポイント
  • 先日、知り合いから突然の自己破産報告がありました。友人の闇金返済のために80万円を貸していたのですが、返済されずに困っています。自己破産が本当であれば、他の借金もあるため、お金を取り戻すことは難しいでしょうか。
  • 2年前に知り合いから80万円を貸していたのですが、最近突然自己破産すると報告がありました。その友人は闇金返済のために借金をしていたようで、元金のみを返済することができませんでした。自己破産が本当であれば、他にも借金があるため、貸したお金を取り戻すことはできないのでしょうか。
  • 知り合いが突然自己破産報告をしてきたため、貸していた80万円が取り戻せるか不安です。友人は闇金返済のために借金していたようで、返済する意思もないようです。自己破産が本当であれば、他にも借金があるため、お金を取り戻すことはできないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
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回答No.3

 No.2です。  刑事よりは民事の責任追及の方がベターではないかと思います。  しかしながら、刑事でもできることはしてみて良いと思います。  頑張って下さい!!

その他の回答 (2)

  • kgei
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回答No.2

  だいぶ遅れての回答になりますが。  そもそも本当に相手の女性は自己破産するのでしょうか?  借金癖のある人間は、自己破産すると嘘をつくことは珍しくありません。   私が質問者さんの立場ならば、貸金返済を求めて「裁判」します。  一般の方が裁判を起こすのは簡単ではないかもしれませんが、単純な貸金返済請求であれば、頑張れば自分でできると思います。  「裁判」して勝てば、給料の差押えが可能になります。また、時効は、裁判に勝ってから10年に伸びますので、その間に支払いがあるかもしれません。  質問文から断定はできませんが、今回の貸金については、非免責債権といって、自己破産しても支払義務が残る可能性もあります(あくまで「可能性」です)。  他の方が書かれているとおり、勉強代としてあきらめるのも1つの賢い方法だと思います。後は質問者さんが手間暇かけて(場合によってはさらにお金をかけて)「裁判」するのか、自分で決めることだと思います。

tomokichi23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 返事が遅くなりました。最近後日談が追加されバタバタしておりました。 回答して頂いたように裁判(民事・刑事どちらかになるかわかりませんが)をしようと思います。 質問した直後に先方より連絡があり、やはり自己破産するそうで後は某財務処理専門弁護士事務所より連絡があるのでそちらと話して欲しいと連絡がありました。その際に借用書に署名捺印した名前とは違うことが分かり、偽名を使用していた事が発覚しました。現在、証拠等を整理しているところです。詐欺罪の立証ができないのであれば、有印私文書偽造が適用されそうなので、自己破産前に被害届けを提出しようと思っています。

  • kanaria61
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回答No.1

ん~…誰が聞いても答えは「騙されましたね~」としか言わないでしょうね。 そもそも水商売のお姉ちゃんなんて日頃から客を騙し「あなたが好きよ~」みたいな感じなのに、そんな女に騙されるなんて…。 高い授業料を払った。と思うしかないですね。 ちなみに私は女性ですが、同じ女として最低な女ですね。 水商売の女なんて所詮はそんなもんですよ。 騙してナンボの女しか居ませんから。