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健康保険料と厚生年金保険料の控除について
経理処理の委託を受けている会社のことなんですが、4月より社会保険に加入することになりました。 ただ被保険者になる予定の1人(代表者ですが)の保険料に関し「保険料は全額会社負担になりますので。」と先方の担当者より言われてしまい困っております。 社会保険は会社と折半負担しなければいけないのは担当者も十分知っているはずなのですが。。。。 もし全額会社負担になった場合はどのような扱いになるのか(源泉等所得税)、教えていただけないでしょうか。 どうしても折半負担にしてもらうにはどのように説明したらいいか、その辺も教えていただけますか。
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noname#24736
回答No.2
本人分の社会保険料や源泉税を会社が負担した場合、その人が役員であれば、役員賞与となります。 従って、その金額に更に源泉税が課税され、しかも役員賞与ですから損金処理が出来ませんから、確定申告の際に別表4で加算する必要があります。
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- mugi-choco1
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回答No.1
確かに社会保険は労使折半ですよね。 相手の担当者というのは、どこの担当者でしょうか? まず全額負担というのがおかしい話ですので、 管轄の社会保険事務局に電話して聞いてみるのが一番です。 下記URLが全国の社会保険事務局の所在地です。
質問者
補足
早速ありがとうございます。 「担当者」とは会社側の手続きした人のことです。 やはり管轄の社保事務所ですか。。。
お礼
どうもありがとうございます。 役員報酬の損金不参入をすっかり忘れていました。個人と法人で税金が両方かかることを説明して、どうにか折半で負担してもらえるように仕向けたいと思います。