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病気療養中にPHSに8万円の請求が!
平成9年から使用しているPHSの請求の件です。当時は仕事でも使い、数千円の利用がありましたが、ここ3年余り病気で自宅療養の為に、ほとんど使用していませんでした。(病気で使用できない状況でした。)毎月基本料金の1000円台の請求でしたが、平成16年11月の請求がいきなり78886円でしたので、NTTに早急に調べていただくように再三連絡しましたが、納得の行く説明もなく、簡易裁判所から支払い督促が届きました。消費者センターとも相談の上、督促異議申立書を出し、裁判になります。自分の健康状態も不安で、心細い毎日です。 同様の経験をした方、良いお知恵をお持ちの方、特に法律関係に詳しい方などの助言をお待ちしております。どうか、助けてください
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>平成16年11月の請求がいきなり78886円でし >たので、NTTに早急に調べていただくように >再三連絡しましたが、納得の行く説明もなく、 >簡易裁判所から支払い督促が届きました。 「請求がいきなり78886円」となった理由としては、質問者さんが与り知らないところで 質問者さんが契約している「PHS」を本人以外に無断で使用された可能性が最も高いと考 えられます。 また、高機能の携帯電話であれば、携帯電話のアプリケーションの高機能 化にともなって、使用者が気付かないうちに(料金体系を確認せずに使用して)高額のパ ケット料金が発生することもあり得ます。 しかしながら、文面からの推察になりますが、「PHS」の管理をきちんとなさっており、 ご自身以外に使用できない状況にあったという確信がおありのようですので、これを前提 条件としますと、プログラムの不具合で 課金システムの誤作動による誤課金の可能性や 「クローン携帯」による被害の可能性が考えられます。 課金システムの誤作動については、電話会社の調査により判明します。 事例がごく少数 であれば、ごく少数の事例により全体の信用が失墜することを防ぐため公表はしない(も み消して、被害者に泣き寝入りしてもらう)ことがありえますが、被害が広範囲大多数に 及んだ場合は公表せざるを得ないでしょう。 年金の過誤払い事件が相当数明らかになっ ていることからも分かるように、可能性としては最も高いでしょう。 可能性としては低いですが、「PHS」を正規ショップ以外(オークションやネット上の店 舗など身元がはっきりしない店舗)で購入した場合は「クローン携帯」による被害も考え られます。すでにご存じのようですが、「クローン携帯」とは、契約済み携帯電話のICを コピーして、その情報を生携帯の白紙メモリに書き込むことで、同じ番号の携帯電話が複 数存在することになります。 悪意のある者が作った「クローン携帯」からかけられた通話料金はすべて契約者本人に請 求され、これにより結果として正規の契約者が高い通話料金を支払わなければならないと いうことになってしまいます。 これに対して電話会社は、「現在携帯電話の各キャリアでは同じ電話番号の機種が2つ以 上確認できた時点で通話が不可能になる」といった対策をしており、また高度の暗号化技 術により「クローン携帯」を作成することが技術的に不可能で「クローン携帯」の存在を 否定していますが、技術的には可能の様です。 アメリカや南米では、「クローン携帯」 による被害が拡大し、社会問題となりました。 台湾や韓国では、電話マニアによって携帯電話の内部構造が解析され、IDを記憶している 部分をコピーしてハードウエア作業によりクローン携帯電話を製造して、基本料金を節約 する目的で自宅用、会社用、自動車用に各1台、自分で自分のクローン携帯を所有してい る方が実際におり、社会的には他人に被害をもたらさないため、黙認されているようです。 日本国内でも「課金システムの誤作動による誤課金の可能性」や「クローン携帯」による 被害であると主張している方々がおり、電話会社に対し訴訟を提起した事例も存在します。 当該携帯電話の契約者が、実際は高額料金が発生する程使用していないことが事実であっ たとしても、そのことを証明する客観的証拠を提出することが困難です。 電話会社から 高額料金が発生した時期の通信履歴の詳細を取得できなければ、どんなに立派な法律構成 や理論構成も砂上の楼閣に過ぎず簡単に論破されてしまいます。 裁判の過程で、通信履歴の詳細を提出させることが出来れば、真実が明らかになる可能性 がありますが、都合の悪い証拠を事前に抹消したり、もともと通信履歴の詳細を記録とし て保管していない場合は、結果として裁判では敗訴の可能性が高くなります。 世の中のいかんともしがたい不条理に対して、あきらめて泣き寝入りすることなく、声を 上げて闘う姿勢を示すことが不正や矛盾を減少させる一歩となりますので最善を尽くして 下さい。
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- mbj0501
- ベストアンサー率26% (5/19)
まず、督促異議申立書を提出されたのであれば、次回は口頭弁論への出廷ですね。簡易裁判所への出廷を勝手に欠席すると先方の言い分通りとなりますので、欠席される場合には医師の診断書を提出すれば延期は可能です。 出廷したら、電話は他人が使用することも出来ない管理状態で、本人も使用していないことを主張するしかないと思います。 もし、先方から通話データ等で貴方が敗訴した場合には、 月々払える金額で和解することも出来ます。 和解をしないで敗訴した場合には、行政執行で貴方の預貯金(口座)や給料、家財を差押えをすると思います。 しかし、預貯金が無しで、無職で転売可能な高価な家財(車や貴金属等)が無い場合には訴訟を起こした方の時間の無駄になってしまいます。 それと、弁護士は特別ケースを除いて相談する費用が必要ですから数十万円以上の訴訟で無い限り利用しない方がいいと思います。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
残念ながら裁判になれば弁護士に頼む以外のアドバイス以外ありません。 ただ逆に裁判になれば法的知識は無用とも言えます。 あなたは唯一つ使っていないことを証明するだけです。 使っていないことの事実証明そのものには法的知識無用ですから。