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主婦のための得する年金?
数年前、国が主婦に対して資料を送付してきて 印鑑を押して送り返すだけで、年金額が増える?だか有利になるというのが、あったそうです・(よくわかりません) でも、国はあまり入って欲しくなくてあまり宣伝しなかった、損をしている!とテレビでやっていたそうです。 ・・と、こんな書き方ではわかりにくいとは思いますが、 私の母が非常に気になっているようで、任意加入?署名と印鑑をおすだけの年金手続きとはいったい何だったのでしょうか?主婦仲間でも知らない人の方が多く、ちょっと聞いたことある人でも「あ~それってやっておくと得だったのよね!」って言うそうです。 あまりに無知な私たちに、詳しい方ご教授してください。
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文面から非常にわかりにくいですが、最初にお答えのあった「国民年金基金」も「付加年金」も保険料を払わないと年金は増えませんから、そういう意味では「印鑑を押して送り返すだけ」では年金にはなりませんよね。 「国は余り入って欲しくなくて宣伝してない」という部分からはどうも「付加年金」臭いのですが。 書類を出すだけで年金が増えるということで考えられるのは、「第三号被保険者の特例届出」かもしれません。お父様がサラリーマンでかつお母様が「専業主婦」なのに専業主婦の届出をされていなかった場合、届出のない期間は「滞納扱い」なのですが、届出をだすと、その期間は保険料を払った期間となるので、加入期間が増えて貰えない年金がもらえるようになったり、年金額が増えたりします。」(URL参照)。通常は遡りは2年間まででしたが、昭和61年まで遡るという特別な扱い過去に2回行われ、今年の4月からまた特例届出が実施されています。ただ、実際には主婦仲間のなかにそんなにたくさんは届出をお忘れのかたがいらっしゃるとは思えません。どうもこれもお尋ねの部分から少しずれているかもしれません。 あとは、1円もはらわないのに年金が増えるというのは、「過去の貰い忘れ期間」を探し出してその手続きをする程度しか考えられないです。昭和40年代まではコンピューターが整備されておらず働いた記録の漏れがたくさんあるのです。 大変失礼ですが、お母様の記憶はそういういろいろ情報や制度がごっちゃになって混乱しているようにお見受けします。
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- kurikuri_maroon
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どうも、#3の回答者の方がおっしゃっている「第3号被保険者の特例届出」である可能性のほうが強い、という気がしてきました。 専業主婦であれば、たいていの場合は第2号被保険者である夫に扶養されている(=第3号被保険者)と思います。 すると、自営業者の妻である場合等を除いて第1号被保険者である可能性は低く、国民年金基金や付加年金の対象とはなりません。 したがって、国民年金基金や付加年金のことを指している、とは言いがたくなってくるのです。 但し、「入ってほしくない」云々という部分がありますので、#3の回答者の方が書かれているように、どちらとも断定し切れない面があるのですが…。 「保険料を自分で支払わなくても(「印鑑を押して書類を送り返す手続きをするだけ」というのは、そういった意味も込められているのかもしれません。)、老齢年金を受け取るときにメリットが大きい=得をする」という意味では、第3号被保険者であるメリットは非常に大きなものがありますので(#3の回答者の方が示された参考URLをごらん下さい。)、知っていて損はないと思います。 ただ、年金制度上著しい財源不足を招く要素となるシステムなので、将来的に第3号被保険者という区分を見直したほうがよい、という意見が識者から出されており、検討が始まっています(現在、国会事情等のために検討が凍結されている模様ですが。)。 いずれにしても、届出自体を失念している方が多いとは思えません。夫の扶養に入るときには何らかのアプローチがあるのが普通ですから、通常ならば、その時に気づくはずなのです。 ということで、たいへん失礼ながら、私も、諸制度を整理し切れずに混乱を招いているようにお見受けしたのですが、これを機に、国民年金基金・付加年金・特例届出の各制度の概略を知っていただき、それぞれのメリットをよく理解された上で、効果的な対応を図ってゆかれるのがよろしいかと思います。
お礼
何度か書面で来ていたのですが、意味がわからず勝手に捨てていたのは私です。なので、今回こちらで謎が?解けてよかったです。ありがとうございます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
もう1つ、国民年金の「付加年金」というしくみもあります。やはり、第1号被保険者が対象で、任意加入です。 年金手帳(又は基礎年金番号通知書)を市町村の国民年金担当課に持参し、所定の申請書に記入・署名・押印するだけで手続きができます(実に簡単です。)。 国民年金基金ではなく、こちらのほうかもしれません。 過去ログを参照してみて下さい(参考URL)。 掛金は月額400円と、ごくわずかなものです。 これを、国民年金保険料に加算して支払います(手続きをすると、後日、社会保険事務所から納付書が送付されてきますので、それを用いて納付します。)。 年金受給額は「200円×納付月数」。 わずか2年で元が取れてしまう計算になりますし、掛金も安いですから、加入したほうが得でしょう。 なお、国民年金基金に加入した場合は付加年金分の納付・受給を辞退する必要が生じますので、最寄りの市町村国民年金担当課に問い合わせて下さい。
お礼
付加年金なんて初めて知りました!お詳しいのですね。 ありがとうございます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
おそらく「国民年金基金」というものだと思います。国が宣伝している「任意加入できる公的な年金制度」と言えば、まずはこの制度だからです(実は、こっそりとCMもやっているのです。)。 国民年金基金は、国民年金保険料を支払っている人が任意加入できる公的な制度です。 厚生年金(老齢厚生年金)に比べて低額な国民年金(老齢基礎年金)を補完し、掛金は、将来的に国民年金(老齢基礎年金)に上乗せされる形で、年金(一般に、掛金総額以上の額になります。)になって戻ってきます。 「自分で自由に掛金支払プランを立てられる」「税制面で優遇される」等の利点があります。 加入対象は以下の方たちです。 ○日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生等 (国民年金第1号被保険者、と言います。) ※国民年金第1号被保険者でも、次の方は加入できません。 ・国民年金保険料の支払免除を受けている方 ・農業者年金の被保険者 また、国民年金第2号被保険者および第3号被保険者は加入できません。 さらに、国民年金基金に加入している人が第2号被保険者・第3号被保険者になったときには、基金から脱退する必要があります。 ○第2号被保険者とは? 厚生年金保険や共済組合に加入しているサラリーマン 厚生年金保険料から国民年金保険料が充当される ○第3号被保険者とは? 厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者 自分自身で国民年金保険料を支払う必要がない(夫の厚生年金保険料から充当される) ※見方を変えると、夫が厚生年金保険に加入している場合、妻が夫の扶養から外れて第1号被保険者(もちろん、自分で国民年金保険料を支払う必要が生じます。)になれば、国民年金基金に加入できることになります。 詳しいことは、国民年金基金連合会のホームページを参照して下さい(参考URL)。簡潔かつ非常にわかりやすく説明されています。 一般には、「地域型基金」という都道府県単位の基金に加入することになります。 資料請求もこのホームページからできます。
- 参考URL:
- http://www.npfa.or.jp/
お礼
詳しく答えてくださりありがとうございました。 参考にさせて頂きます!
お礼
まさに「第三号被保険者の特例届出」です!!! 読んでいてあー!と思い出しました。感謝です。