• 締切済み

健康保険被扶養者異動<出生のため>

4月に出産を控えています。国際結婚なので主人<アメリカ人>は住民票に載っておらず、仕事の関係上今は別の国におり、外国人登録も必要がないのでしていません。海外異動が決まる前は駐日米軍地位協定で日本に滞在していました。<いわゆる米軍関係者です>子供が産まれたら私の職場の健康保険被扶養者に入れようと思っていたところ、会社から「旦那さんの最近3ヶ月分の給与明細を持ってきて下さい。あなたの収入と比べて、旦那さんの収入のほうが多ければ、お子さんは国民健康保険に個別に入らなければいけません。」と言われました。月給は主人のほうが高いです。どこの会社でも同じ基準で子供をどちらの健康保険被扶養者にするか決めているのでしょうか。 主人は出産で一時的に日本に帰って来ますが、2ヶ月ばかりで赴任地に戻ってしまいます。どうにか私の会社の健康保険に扶養者として子供を入れたいのですが、良いアドバイスはありますか?お願いします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>どこの会社でも同じ基準で子供をどちらの健康保険被扶養者にするか決めているのでしょうか。 というわけではありませんが、健康保険の扶養基準は、 「扶養者が主たる生計を維持するものであること」 となっています。これを生計維持関係といいます。 この基準に照らすと平たく言うと収入の多い方が主たる生計者ですから、ご質問者は主たる生計者ではないから扶養には入れることが出来ないということになります。 ただ配偶者も日本の健康保険に加入している場合にはほとんどの健康保険組合でこの基準を適用しますが、配偶者が社会保険の健康保険に加入していないとか、国内にいないような場合には、便宜を図って扶養にすることを認めている組合もあります。 ただ厳しいところだと厳密に基準を適用して入れてくれないところもあります。。。残念ながらそれが方針であればいかんともしがたいです。 国民健康保険に加入するのはお子さん単独になりますので、所得はないから保険料は最低金額になると思いますが、それでも年間では万単位の出費になりますよねぇ。残念ながら良い案は思いつきません。

noname#245444
noname#245444
回答No.1

状況が違うので参考にならないかもしれませんが、、。 私は社会保険、主人は国民健康保険に入ってますが、どうしても私の扶養として社会保険にいれたかったので、私の会社にお願いしたところ、同じように主人の給与明細を要求されました。そこで「私の方が給料が高く、私の給料で生活してるので私の扶養にいれたいんです。どうしても主人の給与明細が必要なんですか?主人の会社が倒産しかけてて書類関係をもらうの大変なんですが‥」と言っただけで「じゃいいです。」って簡単に私の扶養に入れることができました。(会社は健在で、収入は主人のほうが多いです。)どうも収入の多いほうの保険に入れなきゃいけないみたいですが、書類提出の義務まではないような感じでしたよ。 もしも先々でバレても、「主人からそのように聞いてましたので、すみません~」と言って乗り切ろうかと‥^^; で、その時に保険を入れ替えようと思ってます。 会社に聞くと融通がきかなかったりしますが、加入してる社会保険に書類提出の義務があるのか直接聞いてみるといいかもしれませんね。

関連するQ&A