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健康保険の被扶養者
主人の会社の健康保険の被扶養者になっています。 自分自身はパートで働いています。 実は130万円の壁を越えてしまいました。 先週、主人の会社から『健康保険の被扶養者の再確認に伴う被扶養者の届け出』の書類が来てしまい 被扶養者の資格は失うと思うのですが 申告が遅れた場合どうなるのでしょうか? 罰則とかありますか? 詳しい方、教えて下さい お願いします。
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本来であれば、働き始めた日までさかのぼって扶養から外れることとなります。 でも、現実的には扶養から外れるのは、130万円を超えていることが判明した日より、扶養から外れるようにしているのが現状です。 今まで受診された分の医療費がありますので、さかのぼって扶養から外れると、その分の医療費(7割分)をいったん返還しなければならなくなり、負担がカナリ重いために、判明した日より扶養から外れるように考えられているのが現状です。 また、『健康保険の被扶養者の再確認に伴う被扶養者の届け出』はいつまでに提出なんですか? 逆に考えると、期限までに扶養から外れてしまえば『健康保険の被扶養者の再確認に伴う被扶養者の届け出』は提出する必要は無いように思いますが・・・。 扶養から外れたら、国民健康保険に加入することとなります。 会社から扶養から外れた旨の証明書(被扶養者異動承認通知書のコピー)と、印鑑をお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に持参して、国民健康保険に加入することとなります。 また、国民年金についても、第3号被保険者ではなくなりますので、市区町村の窓口にて、上記の書類のほか、年金手帳を持参して第1号被保険者になる手続きを行うようにしましょう。 補足としてですが、パート先の会社が社会保険の適用事業所である場合、その勤務状況によっては社会保険に加入しなければならない場合もあります。 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上 2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上 となっていて、上記二つとも該当すれば、収入額にかかわらず、社会保険に加入しなければなりません。 もっとも、社会保険にあなたが加入することになると、会社側もその保険料の半分を負担しなければならないため、加入させてくれない場合もあります(違法ですが)が、そういった場合と、パート先の会社が社会保険の適用事業所ではない場合は、国民健康保険に加入することとなってしまいます。
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- o24hi
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こんにちは。 扶養に入れるかどうかは各保険者の判断に依ります。基本的には年収130万円でも、自ら扶養から外れる必要はありません。 でも、現実的には、アルバイト収入が130万円を超えるということですから、アルバイト先で健康保険に加入となりますね。アルバイト先で健康保険に加入すれば、ご主人の保険からは外れてくださいね。 申告が遅れた場合の罰則は無いと思いますが、手続きが遅れた間にあなたが保険証を使って治療を受けられたりすると、どちらの保険者(ご主人の会社か、あなたのアルバイト先かですね)が7割を負担するかとか、雇用主負担(健康保険はあなたの負担する保険料以外に、アルバイト先も保険料を負担しています。)の変更時期がずれたりして、ややこしくなりそうではありますね。 と言うことで、期限は守りましょう。これが一番です。
お礼
アドバイス頂きありがとうございました。 参考にさせもらいます。
お礼
適切な回答を頂きありがとうございました。 2月末日で扶養を外す事にしました。