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健康保険の扶養
今月結婚したのですが、旦那の健康保険の扶養に入ろうと思いお願いしたら、会社のほうから収入が103万円以下じゃないと入れないと言われました。 130万以下じゃないのかって確認したらしいのですが、103万と答えが返ってきたそうです。 そういう場合ってあるのですか?
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103万は、所得税についてです 健康保険は、別の基準です 基本は、 所得税は1月1日~12月31日の収入に関する所得で判断 健康保険は 現時点から先1年間の収入見込みで判断 です この区別を知らない・勘違いしている人が大勢居ます、会社の給与・人事担当者でも知らない人が居ます 健康保険は、保険組合等で微妙に解釈が異なることはありますが 103万ということはあり得ません 健康保険では、この先1年間の収入見込みが130万未満ですが これを 12ヶ月で割って 月10万8千円以内にとするとかはあります 中には、所得税と同様(金額だけを変えて)の判断をしている場合もあります(本来は不適切) 所得証明で判断している場合もあるようです 1週間に数回 同様の質問がされていますから、検索するなり、過去の質問を読むなりしてください、有益な情報が多数あります(不適切な回答も多数ありますので、そのつもりで)
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- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
健康保険の扶養については、会社はただの手続き代行者で決定権者ではありません。決定権者はご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)です。会社ではなく直接健康保険にご確認されることをお勧めします。 会社の担当者は、税金の扶養しか頭にないのではないでしょうか。
お礼
お返事ありがとうございました。 旦那の健康保険は組合なので、組合に直接確認すればいいんですね。 私の勝手なイメージで「会社の担当=決定権者」だと思っていたので、ちょっと安心しました。 今は再度確認をとってるところなので、また同じ答えが返ってきたら今度は直接組合に聞いてみたいと思います。
- taka-996
- ベストアンサー率33% (47/142)
多分、他の回答者の方々のご指摘通りでしょうが、一応こういうのもあります 「申請する家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満であること」 ↑ ご主人の収入が206万円以下だと、1/2の103万円が条件にはなってきます。
お礼
お返事ありがとうございます。 年収は206万以上あるので、103万未満というのはやはり違うということですよね? もう一度会社に確認してもらうことにします。
- zorro
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お礼
お返事ありがとうございます。 やはり130万未満ですよね・・・もう一度旦那に頑張って交渉してもらおうと思います。
お礼
お返事ありがとうございます。 私自身も、調べて103万は違うなって思っていたのですが、会社でハッキリ否定されてきたと聞いて自信がなくなり、ここに質問させていただきました。 担当の人が知らない場合もあるんですね・・・もう一度旦那に、今度は前の担当とは別の人に確認してもらうように頼んでみます。