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父が借金をするかも・・・自衛の手段は?

現在60歳になる父が居ます。自営業をしています。 父は、バブルがはじけた頃からおかしくなってしまい、現在ではあまり仕事も貰えないのに、しっかり働いていた頃と同じ位に遊びにお金を使ってしまっています。(月に10万円弱はパチンコで消える) 母も生活がキツイので、そんなに大金はせないと言っているようですが、その度に父は怒りケンカになっているようです。母からもらえないと分かると、今度は私や姉に10万円貸して欲しいとメールしてきます。 私たちも何回か渡しましたが、埒があかないと思い、断るようにしました。そうしたら父は怒り出して「お金は用意した、金利は高いけど。心配させてゴメンな!この年になってお金のありがたみが分かったよ!俺の姉も泣いているぞ」と、あてつけのメールを何回か送ってきました。 父のことだから、単に脅しなんだろうと思うのですが、万が一サラ金にお金を出した場合を考えると、恐ろしくなってきます。 やけっぱちでサラ金に手を出して、それの尻拭いを私たちがするようになったら・・・絶対に避けたいです。 既に父に尊敬の気持ちが少なくなっている私には以下の3点がとても気になります。 ・サラ金でお金を借りる時、父が勝手に私たちを連帯保証人に出来るのか? ・父の死後、借金も相続しないといけないのか? ・またこういう場合の自衛の手段など詳しく知りたい ぜひご回答・アドバイスをいただけたら嬉しいです。 またこのようなことを相談できる弁護士がいましたら、ご紹介いただければ嬉しいです。 (経済的な問題から出来れば無料のところがいいのだけれど・・・やっぱり有料になっちゃいますかね・・・)

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  • tenchin
  • ベストアンサー率25% (8/32)
回答No.2

・サラ金でお金を借りる時、父が勝手に私たちを連帯保証人に出来るのか? →これはできません。勝手に書類を作成されたのであれば、有印主文書偽造で立派な犯罪になりますし、真っ当な金融業者もそれを許すようなことはしないですよ。 ・父の死後、借金も相続しないといけないのか? →「相続」をするならそうなる可能性はあります。但し、相続放棄(法律で認められています)をすればその限りではないですが。 ・またこういう場合の自衛の手段など詳しく知りたい 基本的には業界団体(お近くの貸金業協会など)・お近くの消費生活センター・弁護士などに一度相談をされたほうがいいと思います(業界団体や消費生活センターでは無料で相談できますよ)。尚、家族の借入癖を何とかしたい(貸出自粛依頼)という相談は貸金業協会になります。 こちらの消費者金融連絡会のリンク先なども参考になれば幸いです。 http://www.tapals.com/trouble/csl-index.html http://www.tapals.com/other/link-index.html http://www.tapals.com/trouble/faq-kazoku.html

参考URL:
http://www.tapals.com/trouble/faq-kazoku.html
noname#18689
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 紹介していただいたURL、見させてもらいますね。 たすかりました。

その他の回答 (6)

回答No.7

お父様はパチンコ依存症だと思います。 パチンコ場合は、負けると1時間に16000円ぐらい負けます。スロットの場合は、もっと怖くて1時間に25000円ぐらい負けます。したがって数百万円の借金なんてすぐにできます。 パチンコ依存症は勝っているときには周りがなんといってもなかなかやめさせることはできません。一種の麻薬のようなものです。落ちるところまで落ちて底打ち感がなければだめです。 でも家族がそれを非難するのは簡単ですが、なぜそういった状況になってしまったのか愛情をもって考える必要があると思います。ギャンブル依存症の人は心の中にぽっかりと穴がありた状態で、満たされないものを満たそうとする必死の反動でもあるのです。なんとかその原因を家族が見つけてあげて、依存症からの脱却を助けてあげるべきだと思いますね。依存症になるひとはすべて共通して心に満たされないものを抱えています。そして最後には自分はどうなってもいいという、自暴自棄の面があります。現象だけにとらわれるのではなく、その背後にあるお父様の心の傷も考えてあげることが大切です。お金を使うことに感情的に非難することはなんら問題の解決にもなりませんし、お父様を更に孤独な立場に追いやるだけだと思います。 借金の話ですが、相続を放棄すれば家族に降りかかることはありません。この点はあまり心配する必要はないと思います。(もっとも相続財産が減るという心配はあると思いますが、所詮、お父様の財産だと割り切ることが大切だと思います。)

noname#18689
質問者

お礼

丁寧なアドバイスありがとうございます。 正直そういった感情論は、私が物心ついたときから今に至るまでずっとされてきて、疲れている状況です。 ここには書きませんでしたが、両親はともに仲が悪く、どちらからも互いの悪口を聞かされて、私の両親への愛情を試され、互いのストレスの捌け口とされて育てられてきた私達は(少なくとも私は)、もう、両親から逃げたいのが正直な気持ちです。 両親なので義理もあるし、会えばにこやかに接しますが、一線は超えたくないのです。 非難することすらもちょっと疲れているので、突っ込んだ部分に関しては放っておいて欲しい…それだけです。冷たいと思われるかもしれませんが、それが唯一の精神衛生上、経済安定上の次善の策だと思っています。 >借金の話ですが、相続を放棄すれば家族に降りかかることはありません。この点はあまり心配する必要はないと思います。(もっとも相続財産が減るという心配はあると思いますが、所詮、お父様の財産だと割り切ることが大切だと思います。) それを聞いて安心しました。 ありがとうございました。

  • mm1b
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.6

・サラ金でお金を借りる時、父が勝手に私たちを連帯保証人に出来るのか? ・父の死後、借金も相続しないといけないのか? ・またこういう場合の自衛の手段など詳しく知りたい 連帯保証人には連帯保証人就任予定者の同意が口頭であれ、文書であれ必要です。後日の証拠力の見地から文書が一般的です。 相続に付いては民法、家族法に「限定承認」が規定されています。簡単に言えば分限的相続が出来ます。 自衛手段に付いては、親、兄弟でも「借金問題は別」との毅然とした態度が不可欠です。更に貸金業者の要求に屈して一度でも代位弁済してはなりません。最悪の場合はあなた自身の債務となる危険性があります。 各種書籍も発行されていますので勉強して下さい。 現段階では専門家に相談する必要はありませんが相談されても30分5千円程度です。

noname#18689
質問者

お礼

お返事遅くなりまして、申し訳ありません。 詳しい説明、ありがとうございました。 とても参考になりました。 他にもネット等で、いろいろ調べてみますm(__)m

  • kenzo333
  • ベストアンサー率12% (30/250)
回答No.5

勝手に連帯保証人にすることは違法です。相続放棄すれば借金は払わないですみます。本質的な問題は、お父さんはギャンブル依存症のようです。自分の意志では改善できないと思いますので、ギャンブル依存症、パチンコ依存症で検索して専門のところで治療をお奨めします。

noname#18689
質問者

お礼

お返事遅くなって申し訳ありません。 ちょっと気持ち的にしんどくなっていたもので…。 専門のところで治療というのは、本人の意思とは無関係に 連れて行けるものなのでしょうか? 多分そういう機関を勧めたら逆切れして「俺を病人扱いする、酷い娘だ。恩を仇で返す。」と近所の人たちに愚痴り回るだけな気がします。今はもう自衛の手段しか考えていません(冷たいですよね、でも長年の考えの結果です)。 ともあれ、ありがとうございました。 とても参考になりました。

  • Kyonsama
  • ベストアンサー率11% (34/285)
回答No.4

お近くの大学のサークルか何かで法律相談しているところとか探してみては?ちなみに北大では法学部生に教授がつきそって一般の方の相談にのってあげてます。 よく法律番組で見るように、親が借金した場合、親の財産の相続と一緒に借金も相続するので、財産を一切相続しないのがよいです。 親が勝手に連帯保証人にした場合には、本人(あなた)が追認しなければ(その代理を有効にしていいと認めなければ)、無権代理となるのであなたが肩代わりすることはありません。表見代理が実務で具体的にどう認められているのかあまりよくわかりませんが、あなたの実印などを渡してなければ心配ありません。 息子だからと言ってサラ金が取り立てにきたら、法的に払う義務はありませんと言って、脅されたら告訴すると対応してください。 難しい用語が入っていますが、参考URLも参考にしてみてくださいね。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/kinhomu.html
noname#18689
質問者

お礼

近くに大学あるかな…調べてみます。 実印も何も渡してはないので、ひとまず安心しました。 参考URL、見てみます。 ありがとうございました。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.3

・サラ金でお金を借りる時、父が勝手に私たちを連帯保証人に出来るのか? A 出来ません ・父の死後、借金も相続しないといけないのか? A 相続放棄をすればOK(財産と借金とどちらが多いか)相続の開始(死亡)から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをする。 ・またこういう場合の自衛の手段など詳しく知りたい A 絶対に連帯保証人及び単純保証人にならない、又サラ金等から父親の借金返済の取立てが来ても(ああいう輩は絶対に来る)びた一文支払わない、一度支払うと借金の肩代わりを認めた事になります。

noname#18689
質問者

お礼

お返事送れてすいません。 単純保証人ってなんだろう…調べてみます。 一度払ってしまうとダメなんですね。 >借金の肩代わりを認めた事になります。 肩代わりを認めてしまうと、 法的にも認めてしまうことになるのでしょうか…。 これも調べる必要がありますね。 ありがとうございましたm(__)m

回答No.1

色々ありますが、参考になりそうなHP見つけたのでUPL添付します。 『勝手に連帯保証人』は当然違法です。 但し、違法性を主張すると言うことはお父様を訴えることになりますので思い切りが要ります。

参考URL:
http://www.isan-souzoku.com/gentei.html
noname#18689
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 見させてもらいますねm(__)m

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