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父の借金問題について悩んでいます
- 79歳の父の記憶力が悪くなり、飲み屋での負けが原因で借金をしています。
- 父は要支援1の認定を受けており、自分のことはほぼ自立していますが、お金の管理が難しい状態です。
- ボケ始めている父に対し、飲み屋の女性に貸さないように頼むことが説得力を持つ方法か検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
司法書士に相談するといいと思います。 後見人制度という物があります。 (民法7条~21条) 貴女のお父様の場合、15条の「補助開始の審判」が 該当する可能性があります。 簡単に言うと、ちゃんとした判断能力がない人が行った 法律行為は無効という事です。 判断能力の程度によって、ほとんどの行為が無効になったり ほんの一部が無効になったりします。 成年被後見人、被保佐人、被補助人という種類があります。 それは勝手に「父は被補助人ですから法律行為は無効です」と名乗るのではなく ちゃんと家庭裁判所の審判が必要なので、司法書士に聞いて その手続きをしてもらえば、今後お父様が勝手に取引した 法律行為は無効になりますし、貸す店の人にもそう言えば 「もう返してもらえない」という事でさすがに貸さないでしょう。 公的な所で法律の無料相談があれば、まずそういうところで相談しても いいですね。
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- zz400n
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書いているように飲み屋の人に貸さないように再度言ってみましょう。 逆の事をいえば何も証文もないのに貸していても踏み倒す事は可能です。 たとえば「貸してもらうとこは大変申し訳ないのですがこれ以上貸さないでください。もし再度貸したときは返しませんので宜しくお願いします」 みたいな感じでハッキリ言いましょう。
補足
私のお金で返したのではなく、父かもらって父のお金で返しました。 妹が私からもう一度言ってみようかと言ってくれています。 結局は父の自己責任で行動してもらうしかないのですよね。 たとえボケ始めているとは言え。 どうもありがとうございました。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
肉親であっても、個人の借金は個人の責任です。 家族が代弁する必要はありません。 今後、本人からしか返済しないことを申し入れ、家族はタッチしないようにしましょう。 また、年金などを含めて資産の管理は家族がしっかりと押さえておくことです。 ただし、本人の借用書などがあった場合、正式な裁判になれば本人所有の資産より支払わせられる事は仕方有りません。 しかし、それが偽物であったり、ぼけなどで本人の意志が確かでないことを証明できれば回避できるでしょう。
補足
参考になるご意見ありがとうございました。 早速明日にでも市の法律相談を申し込みたいと思います。 そういう手段もあるということが分かり気持ちが少し楽になりました。