- ベストアンサー
人身事故で起訴状が届きました。被害者から処罰を望まない場合はどうなるのか?
- 1月の終わりに人身事故を起こしました。事故の原因は左右確認不十分でした。被害者は足首を骨折しました。警察の調書と起訴状の内容が異なり、起訴状が不利な内容になっています。被害者から処罰を望まない場合、処罰が免れるのは軽傷の場合ですか?また、起訴状の内容を訂正してもらうことはできるのでしょうか?
- 私は1月に人身事故を起こしました。事故の原因は左右確認不十分です。被害者は足首を骨折しました。警察の調書と起訴状の内容が異なり、起訴状が私に不利な内容になっています。被害者から処罰を望まない場合、処罰は軽傷の場合のみ免れるのでしょうか?また、起訴状の内容を訂正することは可能でしょうか?
- 1月末に人身事故を起こしました。事故原因は左右確認不十分です。被害者は足首を骨折しました。警察の調書と起訴状の内容が異なり、起訴状が私には不利な内容になっています。被害者から処罰を望まない場合、処罰が免れるのは軽傷の場合のみですか?起訴状の内容を訂正してもらうことは可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、被害者から加害者へ処罰を望まない旨裁判官に上申する嘆願書ですが、これは法的な効力を持つものではありません。嘆願書があるからといって無罪ということはあり得ず、裁判官による情状酌量の材料として参考にされることはあっても、それ以上のものではないです。仮に怪我が重い場合であっても、嘆願書自体はあなたの誠意と反省を表すものとして参考にされるとは思います(もちろん、参考以上の意味を持つことはないでしょう)。 また、略式起訴の起訴状が事実と異なり、不当な略式命令を受けたと思うのであれば、14日以内に簡裁に不服を申し出ることが可能です。その場合は正式な裁判が簡裁で開かれ、あなたは起訴状に対する異議を裁判官の前で述べることが出来ます。その後、裁判官は検察官の言い分とあなたの言い分のどちらが事実と近いかを判断し、判決を下すことになるでしょう。 思うに、調書よりもあなたに不利な起訴状ができあがったのは、あなたの供述以外に、あなたに不利な状況であることを示す証拠か証言が存在したのではないでしょうか。例えばブレーキ痕や被害者・目撃者の証言があなたの供述と食い違っていて、その証拠・証言を参考に起訴状を作成したのだと思います。その場合、あなたの不服申し出による正式裁判では、検察官はそういった証拠・証言を法廷に提出して起訴状の正当性を主張すると思われますので、十分に注意をするべきだと思います。 20万の罰金が支払えないという点については、どうにも私からはアドバイスのしようがありません。法的には、罰金が支払えない場合、労役場に入り罰金相当額を労働で払うことになっています。
その他の回答 (1)
- sinobu_wednesday
- ベストアンサー率54% (701/1296)
> もしこの事実を私が警察に言った場合、私の罪(過失度)はさがるのでしょうか? 民事上の過失相殺の比率については、どちらかに安全運転義務違反があればそれが比率を変動させる場合があります。しかし、刑事罰の場合は、相手に安全運転義務違反が存在しても、やはり裁判官の判断の参考程度にしかされないと思います(民事の過失相殺についてはどっちがどの程度悪かったかを決めますが、刑事についてはあなたがどの程度悪かったかを決めます。このおじいさんがどの程度悪かったかについては主題ではありません)。 その上で裁判に打って出るべきかどうかは、私には何とも言えません。裁判に打って出て、どんな判決をもらおうとも今より罰金が増えることはないですが、裁判には手間もお金もかかります(訴訟自体にはお金はかかりませんが、証人を呼べばその経費が、また弁護士を頼むか国選弁護人を付けられてしまえばその報酬が訴訟費用となり、あなたの負担とされる可能性が高いです)。それでもなお、裁判に打って出られて、訴訟費用を支払えとの判決が出たときは、免除申請をすることで支払いを免除される場合もあります。 裁判の勝算については、専門家でない私には何とも言えません。一度、弁護士の無料法律相談などで、専門家に相談されてみては?
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ないです。やはり裁判はお金がかかりそうですね。2ヶ月の人身事故で20万は安いほうだと思うのでなんとか周りに借りて払おうと思います。
お礼
お早いご返答ありがとうございます。嘆願書は参考程度の資料にしかならないのですね。ありがとうございました。
補足
起訴状の不服について ・現場当時カーブミラーが曲がっていたことが書 かれていない ・調書では5キロ未満で衝突となっていたが起訴状では 漫然時速約10キロとなっていた また事故当時、被害者はサンダルを履いて運転をしていました。これは安全運転義務違反にあたると思うのですが相手のことを考えて伏せておきました。 もしこの事実を私が警察に言った場合、私の罪(過失度)はさがるのでしょうか?それと"漫然"という表現ですが調べてみたら「ぼんやりとしているさま」となっていました。これも私にしたら不利な書き方になると思うのですがどうでしょうか?