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人身事故

昨年末に事故を起こしてしまいました。 事故内容はこうです。 当方は直進。相手は一時停止。 見通しの悪い交差点でカーブミラーがありました。 相手はエアバッグが開くほどの衝撃で、お互いに全損でした。 診断書の内容は当方は事故日から10日間の加療。 相手は事故後1週間後(当方が警察に診断書を提出した日)に受診されたようで、 その日から1週間。 相手の同乗者の方は同受診日から10日間。 幸い、お互い任意保険に加入していました。 警察でも人身事故の手続きで進んでいます。 が、、、 当方の保険会社が言うには、相手が「自分は悪くない」と言っているため相手の保険会社が動かないとのことでした。 質問(1)警察で人身事故となっているのに相手の保険会社が動かないのはどうしてですか? 警察の事情聴取には被害者とありました。 相手に対して処分はどうしますか?と聞かれ、未だに悪くないと言っていることに納得いかないとは伝えました。 こちらに任せるでいいですか?と聞かれ、仕方がないのでそうしますと伝えました。 相手のほうが過失が大きいと思うのですが。。。 警察からは「どっちが悪いのかはわかるけど…お巡りさんは言えないし」と。 事情聴取の時に任せると言ってしまったのでこのまま進んでいくのでしょうか? 質問(2)処分を厳重にして欲しいときはどうしたらいいのでしょうか? 不躾な質問ですみません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ruggerno3
  • ベストアンサー率35% (29/81)
回答No.3

1 事故状況などの整理をします。  (1) 双方とも人損、物損がある。  (2) 交差点の出会い頭衝突で、相手側にのみ一時停止の標識がある。  (3) 警察は人身事故として扱っている。  (4) 貴方は警察に「任せる」と云ってしまった。  (5) 相手は賠償責任を認めていない。 2 通常の処理  (1) 警察の扱い    双方の過失ある人身事故であるので、双方に減点、罰金などの処分を行う。損害賠償の示談は「民事不介入の原則」があるので、警察は行えない。双方が人身損害を申し立てず、物損のみの話し合いでの解決を申し出た場合は、処分しない(交通反則の累積点が多く、この事故で更に加算されるのが嫌な場合は、このような例が多い)。なお、被害者というのは怪我をした人のことを云うので、貴方は怪我をしたので当然被害者(加害者は相手)ですが、相手も貴方の過失で怪我をしたのだから、被害者(加害者は貴方)ということになる。    従って「お任せします」とは、通常、人身扱いはしないで下さいという意味になることが多い。あくまで人身事故扱いしてほしければ、早急に警察にその旨を申し出る必要がある。警察は検察庁に事件を送致する場合、警察の処分に関する意見を付すが、これには「寛大処分」「通常の処分」「厳重処分」の3通りがある。事故状況や関係者(貴方を含めて)の意見を参考にして、いずれかを選ぶこととなり、検察庁はこの処分意見を勘案して関係者の処分を決める。  (2) 双方の賠償責任    双方とも過失があると思われるので、双方とも人身、物損についての賠償責任がある。相手が応じない場合の処置方法は通常次の通り。   ア 弁護士に相談する(概ね、どこの県にも無料相談所があるが、一時間幾ら(概ね1万円以内程度)で相談してくれることが多い。   イ 相手の自賠責保険会社に、「被害者請求」の形で人身損害の請求をする。貴方の過失が80%以下の場合は、自賠責は「被害者保護」の観点から、過失相殺はしない。ただし認定金額は「任意保険」や、裁判例による「弁護士基準」より低い。請求には人身事故証明がないと話がややこしくなる。   ウ 相手の任意保険会社に、自賠責の被害者請求をすること、近日中に物損、及び人身損害の自賠責上乗せ分の請求をすることを通知しておく。通常は人身・物損については貴方の任意保険会社が処理してくれるので依頼する(事故時の対応を含めての保険金を払っているのですよ)。過失割合に応じた保険金の支払額が決まるが、次回からの任意保険の掛け金は、無事故による低減がストップし、増額される。貴方の任意保険会社と相手の任意保険会社が同一の場合は、支払金額を低く抑えられてしまうことも考えられるので、相手の任意保険会社はどこかを確認したほうがよい。   ウ 任意保険会社の能力などを勘案すると、交通事故相談所の弁護士に依頼し、人身・物損とも処理を依頼したほうが、手間暇も煩わしさも少なくて済むことが多い。当然、弁護士費用がかかるが、通常はなるべく貴方の負担が少なくて済むように考慮してくれる。

erikeitorinana
質問者

お礼

大変わかりやすくご回答いただき ありがとうございます。 当方の保険会社は早急に動いてくれているので助かっています。 やはり弁護士に1度相談したほうがよさそうですね。 保険会社の方にとも相談して進めていきたいと思います。

回答No.2

文面からは事故時の状況が良くわかりません。 事故直後、警察の事情聴取の結果、警察が事故 状況をどう受け止めたかが重要です。 「相手は一時停止」というのは、完全停止していた のか、一時停止標識を無視して突っ込んできたのか。 そうなら相手の進行方向は?衝突した交差点上の 位置は?互いの車のどの位置が衝突したのか。 ブレーキを踏んだか、その前の速度は等です。 双方の保険会社は警察の把握した事故状況と自社 と契約の事故当事者に求めた同状況報告を踏まえ、 責任比率を協議して決めます。

erikeitorinana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保険会社同士での話がまだ何も進んでいないそうです。

erikeitorinana
質問者

補足

説明不足ですみません。 事故直後は物損事故での扱いでした。 後日、当方が診断書を提出し人身事故扱いとなり現場検証と 事情聴取が行われました。 「相手は一時停止」というのは、完全停止していた のか、一時停止標識を無視して突っ込んできたのか。 >相手は一時停止したと主張しています。  が、止まらずに出てきたように感じました。 そうなら相手の進行方向は? >お互いに直進です。 衝突した交差点上の位置は? >私のほうから見て、交差点内右前の方です。  相手の方からだと左前です。(分かり難くてすみません) 互いの車のどの位置が衝突したのか。 >相手は右全面。私は左助手席ドアです。 ブレーキを踏んだか、その前の速度は等です。 >そんなに広くない道路なので30km位だと思います。  ブレーキは多少踏んだように思います。  相手は40kmと言っていましたが、後日止まっていたと… 警察の方は言葉がうまく通じ合わないのか苛立っている様子で 早く終わらせたい感じでした。

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