- ベストアンサー
人身事故
一ヶ月ほど前、原付で自転車に衝突してしまいました。 一時停止した後の左右確認が不十分だったためで、横断歩道上でした。過失はほとんど私にあると思います。こちらの速度は時速10kmほどでした。 相手は軽い打撲で全治1週間と診断されました。 警察で手続きをしたときに、警察の人は「たぶん罰金はないと思うよ」と言っていたのですが、本当に不起訴(起訴猶予?)になるのでしょうか? 嘆願書などは書いてもらってません。 あと、昨日5点減点の通知が届きました。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「起訴」「不起訴」の概念をどのような意味でお使いか疑問ですが、 減点の通知が届いたと言う事は、そこで「行政処分」は為されたと言う事です。残るは「刑事処分」、つまり判り易く極論で例えれば「逮捕」、この処分が為されるかどうかの事を「起訴」と指しているかと思われますが、担当ではありませんから断定は出来ませんが、この5点減点の処分例の多くは、恐らくソコ止まりかと。 状況的に、「一時停止」はしたのであって、速度も微速である事から、 結果被害者の損害も(恐らくは)最小で済んだ、これらを考慮した場合、 「厳罰」に処す合理性はあまり考えられません。 15年ほどの事故調査の経験では、文面の通りであれば、 今回は全く「教育的」処分かと。
その他の回答 (3)
- snoopy-ELMO
- ベストアンサー率38% (505/1321)
先に投稿された方と同じ意見です。 ------------------------------------------ ★追伸としては~ あなたの年齢が「未成年」であれば、 「処分・罰金」等はありません。 (人身でも、死亡事故となると、別ですが…) 以上
- M111
- ベストアンサー率28% (229/801)
>警察の人は「たぶん罰金はないと思うよ」と言っていた たしかに、ある程度警察官の経験則だと思います。 ただ、刑事処分ということであれば、事故調書を作成する際に「相手の処分を希望する/しない」のような欄があったと思います。これが、検察の立件するかどうかという判断にある程度影響すると聞いたことがあります。 あまり被害が大きくないと、人情として希望するとは言いにくいものです。警察官としては、相手の心境を見定めた上で、「あの様子なら」ということではないでしょうか。 (#2お礼) >特に切符とかはもらわずに 切符というのは、あとで署に出頭を求めて事情聴取を受けていただきます、というような意味合いですので、そのまま署で事情を聞いた場合などは渡されなかったと思います。違反でなく事故の場合、そういうこともあったと思います。
- starlet_99
- ベストアンサー率6% (10/165)
専門家ではありませんが・・・ 罰金を決めるのは裁判所、起訴・不起訴を決めるのは検察です(ちなみに警察は罪人をしょっ引くところ)。 警察が関与するものではありませんので。 自分には経験がないですが、赤切符も青切符もなしに5点の加点(反則点数は加点式ですよね)通知だけが来ることってあるの?
お礼
警察官の言ったことはあくまで経験的に言ったものに過ぎないってことですね・・・ >反則点数は加点式 ごもっともです^^; >通知だけが来る 私の場合は特に切符とかはもらわずに、はがきで5点加点の知らせが来ました
お礼
ありがとうございます。参考になりました。 罰金のことでびくびくしてましたが、ちょっとほっとしました。 今回のことは反省し、こんな事故を再び起こさないよう注意しようと思いますすm(_ _)m