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士業法人就職で自動的に無限責任負う?
税理士の資格を持つ所長が運営する会計事務所に就職が決まりました。 先日、「司法書士法人に勤務する社員の一員として雇われる場合、合名会社の社員同様無限責任社員になる」という話を聞き、当方法律の知識を持ち合わせていないので困惑しております。そこで、 1.あらゆる士業法人にこの内容はあてはまるのでしょうか? 2.あてはまる場合、就職が決まり勤務が始まった時点で何の契約書類を交わすこともなく無限責任社員となるのでしょうか? また、 3.面接で「残業代は一切出ません。休日は一応土日祝ですが全てサービス出勤するように」と言われたのですが、会社法の改正によって何か特別な手続きを済ませた場合、残業代や休日出勤手当を支払わなくても良い特例ができたのでしょうか? どうかご教授いただけますようよろしくお願い申し上げます。
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- ten-kai
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回答No.2
noname#46899
回答No.1
お礼
ありがとうございます。 具体的かつ正確に書くよう心がけます。 無限責任はないという事で安心しました。 ありがとうございます。