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士業法人就職で自動的に無限責任負う?

税理士の資格を持つ所長が運営する会計事務所に就職が決まりました。 先日、「司法書士法人に勤務する社員の一員として雇われる場合、合名会社の社員同様無限責任社員になる」という話を聞き、当方法律の知識を持ち合わせていないので困惑しております。そこで、 1.あらゆる士業法人にこの内容はあてはまるのでしょうか? 2.あてはまる場合、就職が決まり勤務が始まった時点で何の契約書類を交わすこともなく無限責任社員となるのでしょうか? また、 3.面接で「残業代は一切出ません。休日は一応土日祝ですが全てサービス出勤するように」と言われたのですが、会社法の改正によって何か特別な手続きを済ませた場合、残業代や休日出勤手当を支払わなくても良い特例ができたのでしょうか? どうかご教授いただけますようよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.2

しゃいん【社員】 [1] その会社に雇用され、勤めている人。会社の被用者。会社員。 [2] 社団法人・社団の構成員。株式会社の構成員は株主とよばれる。 (大辞林) 法律用語としての「社員」は[2]、日常用語としての「社員」は[1]ということで、両者を混同されたということですね。法律を学んだことのない方にはよくあることですので、お気落としのないように。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

質問はもっと具体的かつ正確に書きましょう。 まず、この質問は税理士法人に関するもののようですから、その前提で回答します。 この質問内容(「法律の知識を持ち合わせていない」)からしてあなたは税理士とは思えませんので、ただの従業員として採用されるのではないでしょうか。 税理士法人の社員は税理士でなければならず、従業員に過ぎないなら無限責任はありません。 税理士法第48条の4 税理士法人の社員は、税理士でなければならない。 また、税理士法人は「会社」ではありませんので会社法は原則関係ありません。ただ会社法を引用している条項は多々あり、全部を確認したわけではありませんが、残業やサービス出勤に関しては労働法の問題です。会社であろうと士業法人であろうと従業員であれば労働者としての権利があります。あなたが自主的にするならともかく、無償の残業や休日出勤を命令されるいわれはありません。ハローワークなどに相談しましょう。 東京都の場合 http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html

okad_a
質問者

お礼

ありがとうございます。 具体的かつ正確に書くよう心がけます。 無限責任はないという事で安心しました。 ありがとうございます。

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