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善意取得の基準時
手形法17条の「害スルコトヲ知リテ」の主観面の基準時は、満期日を基準とするということらしいです。しかし、これはおかしくないですか、即時取得と同様に考えれば、手形取得時が基準時であるべきではないですか。
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タイトルが「善意取得」(手形法第16条2項)になっていますが、本文では人的抗弁の制限に関する質問のようなので、以下、回答します。 >手形取得時が基準時であるべきではないですか。 「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」ですから、もちろん、手形取得時です。しかし、例えば、手形取得時点では、原因関係について法定解除がされていない状態だとしても、手形の「満期日」までには法定解除がされる可能性が高いことを認識しつつ手形を取得したのであれば、それは「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」手形を取得したことになります。手形取得者が債務者を害する事実を認識した時点の基準を満期日とするという意味ではありません。
お礼
なるほど。そういう意味でしたか。ありがとうございます。